望月綜合法務事務所HOME ⇒ 是正勧告・労働基準監督署調査
是正勧告・労働基準監督署調査対応は専門の弊所へお任せください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 労働基準監督署の調査
2. 是正勧告Q&A
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1.労働基準監督署の調査とは
労働基準監督署が行なう調査を臨検監督と言います。
その調査の目的は、労働基準法をはじめとする様々な労働関連諸法令に違反していないかを調査することです。
労働基準監督署の監督官には、法律により事業所への立ち入り検査や、労基法違反があった場合の司法警察官としての逮捕・送検の権限が付与されています。
したがって、この調査を拒否することは原則として出来ないことになります。
2.調査への対応で結果は大きく変わる?
調査においては、概ね70%の企業が、是正勧告を受ける結果となっております。
労働時間・残業代等割増賃金・安全管理体制
この3つが、違反として指摘される大きな柱です。
日頃より準備をすることはもちろんですが、その準備が完了するまでに調査が入ることも多くあります。
対策が万全でなかったとしても、その対応如何によって結果は大きく異なります。
弊所では、数多くの調査立会実績がございます。
また、日々様々な労使トラブルについて業務を行っておりますので、争点やポイントについて明確な判断が可能となっております。
調査の立ち会いや是正勧告の対応については、100%使用者側で業務を行いますのでご安心ください。
突然の調査等お困りの際は、専門の弊所までお気軽にご相談ください。
御社のため少しでもお役に立つことができれば幸いです。
■是正勧告Q&A
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Q1 是正勧告に従わないとどうなりますか?
Q2 是正勧告がありました。どのように対応すればいいのか分かりません。
Q3 是正勧告を受けないための対策法を教えてください。
Q4 是正勧告の対象とされた事例には、どのようなものがありますか?
Q5 是正勧告の対応については、どこに相談すれば良いのでしょうか?
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Q1 是正勧告に従わないとどうなりますか?
是正勧告は、調査の結果法令違反があった場合に交付されます。
但し、行政処分ではなく行政指導ですので、法的な強制力はありません。
したがって、違反の事実はないと考えれば是正する必要はありません。
しかし、法令違反だとして指摘されている以上、原因究明や法律違反でない旨の話し合いも持たずに是正しない場合等、検察庁に書類送検される可能性もあります。
(罰則規定の適用が考えられます)
なお、指導票についても同様ですが、使用停止等命令書は行政処分である点に注意が必要です。
対処法についてお悩みの方は、一度弊所宛てご相談ください。
案件を分析し明確な回答を差し上げます。
Q2 是正勧告がありました。どのように対応すればいいのか分かりません。
是正勧告書の記載内容によってその対処法が異なります。
記載の種類に関しましては、概ね以下の通りかと思われますが、①~④どれに該当するのか内容をご確認ください。
①特定の氏名、労働日数、労働時間、支払い金額が記載されているもの。
②遡及期間の記載があるもの。
(3ヶ月以内・3ヶ月超6ヶ月以内・6ヶ月超2年以内など)
③遡及期間の記載が無いもの。
④遡及期間の記載が無く、補足で消滅時効は2年である旨の記載があるもの。
調査内容及び是正勧告の内容を基に適切な対応を行うことが必要です。
ご不明な点はお気軽に、弊所までお問い合わせください。
Q3 是正勧告を受けないための対策法を教えてください。
以下の点に注意し、不安がある部分についてはチェックを行ってください。
①労働時間は適正に管理されているか?
②就業規則等を作成し労基署へ届け出ているか?
③残業代等の未払いはないか?
④労働者の健康を保持するために適正な手続きが取られているか?
例えば、①に関しては、
法定労働時間の順守はもちろん、36協定の締結や労働時間の計算方法等、労働契約の締結についてなど、一度整理する必要があります。
③に関しては、今後弁護士等からの請求が増える傾向にあるようです。
会社を守るためにも、計算方法は正しいか、管理職にも深夜手当を付けているかなど細かい部分についても気を配り、事前にリスク回避のための対策を講じるべきでしょう。
生き残るためには、今が制度を見直すときだと言えます。
『みんなまだ何もしてなさそうだから・・・』
『うちは大丈夫だろう。』
といったことでは手遅れになりかねません。
ご不明な点等は、些細なことからでもお気軽にご相談ください。
会社を守るために、全力でサポートさせていただきます。
Q4 是正勧告の対象とされた事例には、どのようなものがありますか?
○労働時間管理
○割増賃金(残業代等)未払い
○労働契約について
○就業規則等
○36協定の内容
○有給休暇の取得
○安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任
○法定帳簿(タイムカード・名簿・賃金台帳等)の整備
○健診について
など、様々な項目に及びます。
先にも述べました通り、例えば、残業代未払いについて労基署への申告があり、それに基づき監督官の調査が入った場合には、2つ目の項目のみならずその他の項目にも調査が及びます。
リスクヘッジについては前向きに検討すべき課題です。
上記項目の中にひとつでもご不安なものがある場合には、適切な対処法により解決しておいてください。
それが、会社を守る1番の方法です。
どの部分についてチェックしていけば良いのか?など、
ご質問等は、お気軽に弊所までお問い合わせください。
企業にとって、まず身近な先生は税理士の先生でしょう。
ただ、一般的には税理士の先生は税務のプロであって人事・労務のプロではありません。
人事・労務のプロと言えば一般的には社会保険労務士の先生ですが、社会保険労務士の資格があれば誰でも良いのかというと少し違うでしょう。
やはり、経験が乏しければ、ポイントを掴むことができませんので、適切な対応は望めません。
それ以外にも、コンサルタントや弁護士なども考えられますが、果たして専門分野なのでしょうか。
グレーな部分に関しては、匿名であっても役所には聞きづらいものです。
弊所では、労働問題に特化した士業が対応致しますので、専門的な見地と豊富な経験に基づきアドバイスが可能です。
是正勧告等についてのご相談は、
専門の弊所までお気軽にご相談いただければ幸いです。
単に、その場しのぎの対応ではなく、将来的にもメリットがあるようなサポートを行い、この厳しい経済情勢を乗り切るためのお力添えをさせていただきます。