望月綜合法務事務所HOME ⇒ 風俗営業許可申請
風俗営業許可申請や風俗営業管理者については、専門の弊所へお任せください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 風俗営業について
2. 風俗営業許可申請の許可基準
3. 風俗営業管理者とは?
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1.風俗営業の種類
1)キャバレー
客にダンスをさせ、かつ接待をして客に飲食させる営業をいいます。
2)カフェ・待合・料理店・お茶屋など
客の接待をして遊興又は飲食させる営業をいいます。
3)ナイトクラブなど
客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業をいいます。
4)ダンスホール
接待や飲食は禁止されております。
5)低照度飲食店
喫茶店・バー等の飲食店で、客席の照度が10ルクス以下の営業をいいます。
○客席とは、客が遊興又は飲食するために位置する一定の範囲の物的設備です。つまり通
常イメージできるテーブルとイスやお膳と客が座るスペースのようなものをいいます。
○ルクスとは照度の計量単位です。
具体的には10Wの電球で1m.離れた場所の明るさが10ルクスです。
6)区画席飲食店
喫茶店・バー等の飲食店で客席が他から見通すのが困難で、かつその広さが5㎡以下であ
る営業をいいます。
7)マージャン屋・パチンコ屋
その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をいいます。そし
て射幸心をそそる遊技には、商品を提供するものと提供しないものと2種類ございます。
さらには、スロットマシン等遊技の結果が数量又は数字により表示され、その結果に応じ
て賞品を提供する営業も該当致します。
8)ゲーム機設置営業所
本来の遊技用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる
物を備える店舗、これに類する区画された施設で客に遊技させる営業をいいます。
(一般的にゲームセンターのことです)
○遊園地内・大規模小売店舗・ホテルや旅館で区画し行う場合には許可は不要です。
以上が風営法上定められております営業となります。これらを行うためには風営法上の許可を取得しなければなりません。
※性風俗に関しては、多くの自治体で許可制ではなく届出制を採用しております。
性風俗の届け出に関しても専門の弊所宛お気軽にご相談ください。
2.接待とは?
歓楽的雰囲気をかもし出す事によって客をもてなす行為です。
つまりは、普通の飲食店の店員が提供する役務の範囲を超えて会話やサービスを行う事です。
1)談笑・お酌行為
客にはべって談笑の相手となり又は酒等の飲食物を提供する行為です。
但し、酒を注ぐのみの行為は該当致しません。(ソムリエ等の行為)
2)踊り・ショー
特定少数の客に対して客室等で、ショーやダンスや歌を見せる行為です。
但し、不特定多数の客に対してするディナーショー等は該当致しません。
3)遊戯行為
客と共に、遊戯・ゲーム・競技等をする行為です。
4)歌唱等
客にはべり、客に対して唄う事を褒めながら勧めたり、デュエット等の行為です。
5)客と密着する行為
ダンスの相手をする事も含まれます。
以上が接待に該当する主な行為となります。
風俗営業についてご不明な点は、いつでもお気軽に専門の弊所宛ご相談いただければ幸いです。
許可は、青少年の健全な育成を担保するためや、善良の風俗や清浄な環境を害する行為を防止するために必要です。この許可を受けずに営業を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科されます。
また、公安委員会が必要が有ると認めるときには、その許可に際し条件を付したり、当該許可要件を変更する場合がございます。
1.一般的基準
以下の者は風俗営業の許可を受けることが出来ません。
①成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
②一年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けなくなっ
③一年未満であっても、風営法・刑法・労働基準法・職業安定法・児童福祉法・労働者派遣法等の一部の規定により懲
役若しくは禁固刑に処された者であって、②と同様の期間が経過するまでの者。
④暴力団関係者
⑤覚せい剤やアルコール等の中毒者
⑥許可を取り消され5年を経過しない者
⑦成人と同一能力に欠ける未成年者
上記基準は簡略化させていただいております。詳しくはお気軽に弊所までお問い合わせ下さい。
2.営業所の構造や設備にかかる基準
1)キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール
①客室の床面積は、1室を66㎡以上とし、ダンスをさせるための部分はその5分の1以上
とすること。
②外部から客室の内部が見通せないものであること。
③客室の内部には見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良な風俗等を害するような写真広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
⑥営業所内の照度が5ルクス以上を維持するための必要な設備を有していること。
(ダンスホールについては10ルクス以上)
⑦騒音や振動の数値は、条例の基準を満たすこと。
2)カフェ・料理屋・お茶屋
①客室の床面積は、和風9.5㎡、それ以外16.5㎡以上とすること。但し客室が一室
のみの場合を除く。
②外部から客室の内部が容易に見通せないものであること。
③客室の内部には見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良な風俗等を害するような写真広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
⑥営業所内の照度が5ルクス以上を維持するための必要な設備を有していること。
⑦騒音や振動の数値は、条例の基準を満たすこと。
⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
3)低照度飲食店
①客室の床面積は、1室を5㎡以上とすること。
②外部から客室の内部が容易に見通せないものであること。
③客室の内部には見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良な風俗等を害するような写真広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
⑥営業所内の照度が5ルクス以上を維持するための必要な設備を有していること。
⑦騒音や振動の数値は、条例の基準を満たすこと。
⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
4)区画席飲食店
①外部から客室の内部が容易に見通せないものであること。
②善良な風俗等を害するような写真広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
③客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
④営業所内の照度が10ルクス以上を維持するための必要な設備を有していること。
⑤騒音や振動の数値は、条例の基準を満たすこと。
⑥ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
⑦その他政令に規定する設備を設けないこと。
5)マージャン屋・パチンコ屋
①客室の内部には見通しを妨げる設備を設けないこと。
②善良な風俗等を害するような写真広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
③客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
④営業所内の照度が10ルクス以上を維持するための必要な設備を有していること。
⑤騒音や振動の数値は、条例の基準を満たすこと。
⑥パチンコ屋及び政令第7条で定める営業にあっては、営業の用に供する遊技機以外の遊
技設備を設けないこと。
⑦パチンコ屋及び政令第11条で定める営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に
賞品提供設備を設けること。
6)ゲームセンター
①客室の内部には見通しを妨げる設備を設けないこと。
②善良な風俗等を害するような写真広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
③客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
④営業所内の照度が10ルクス以上を維持するための必要な設備を有していること。
⑤騒音や振動の数値は、条例の基準を満たすこと。
⑥遊技料金として紙幣を挿入する事が出来る装置を有する遊技設備や現金及び有価証券の
提供の装置を有する遊技設備を設けないこと。
設備の基準を満たすことができないがために、許可を取得できないといったケースも多くございます。
また、物件をお決めいただく前に、各種基準を満たすことができるのかについても、十分なご検討が必要でしょう。
詳細については、いつでもお気軽に専門の弊所までご相談ください。
3.その他
上記基準をお読みいただく際にご参考にして下さい。
○見通しを妨げる設備とは、仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス等です。
(概ね高さが1m.以上の物をいいます)
○善良の風俗等を害する設備とは、性交場面の写真や、売春についての広告等です。
○照度については、基準以下の照度へ自由に調節可能なスライダックス等の照明設備は認
められておりません。
なお風俗営業の許可に際しては、営業所の所在地についての基準や管理者の選任義務等その他にも許可要件を満たす必要がございます。
風俗営業許可申請は通常の許認可申請とは異なり、その根本的な姿勢が違うといった事を認識した上で手続きを進めていく必要がございます。
一般的に、なるべくなら許可を与えたくないというのが公安委員会の姿勢だとも言われております。許可を取得するための作業のみならず許可取得後においても様々な項目に配慮する事が必要です。
風俗営業許可申請についての詳細は、専門の弊所までお問い合わせ下さい。
1.管理者とは
管理者は風俗営業者に代わって業務の実施を統括管理するという重要な役割を担う者の事です。
もちろん風俗営業者(社長)が管理者に就任する事も差し支えございません。但し未成年者は
管理者となる事が出来ません。
管理者を選任することによりその責任の所在が明確になりますし、従業員の指導が充実する事
にもなります。
2.管理者の講習
講習の通知を受けた場合には、法律的に義務が発生致しますので、速やかに受講可能な体制を
整えて下さい。
1)定期講習
管理者として選任された日から概ね3年毎に一回実施されます。
講習の時間は4時間以上6時間以下で、その内容は、業務の実施に必要な法令知識や必須知
識、技能等について行われます。
2)処分時講習
営業停止処分を受けた場合に当該処分の日から概ね1年以内に実施されます。
時間については上記と同様です。内容は当該処分の対象となった原因や今後の管理のために
必要な知識等について講習が行われます。
3)臨時講習
この講習は、風俗営業に関わる特別な事項に関して臨時に講習の必要が生じた場合に行われ
ます。
その講習時間は若干短く2時間以上4時間以下となっています。
3.管理者の仕事
管理者は、
①営業所の責任者です。
②業務の実施を統括管理すると共に、業務の適正な遂行を管理します。
③不適正な事項を発見した場合には直ちに自己の責任において是正します。
④風俗営業の社会的有用性を広く国民に認識してもらう努力が期待されています。
以上の責務を遂行するため、日々研鑽を重ねる事が大切です。以下その主な職務内容を記載致します。
1)従業員の指導
管理者は使用人やその他の従業員にに対して、法令を遵守しその業務を行うために必要な知
識を身につけさせるための指導を行います。
使用人や従業員はこの指導に従う義務がございます。
2)構造設備の点検
管理者は月1回程度構造設備の点検を行い、基準を下回るものは直ちに改善しなければなり
ません。
そしてこの点検を実施する際には、定められた方法により誠実に行うのは言うまで
もございません。
3)年少者の管理
未成年者の立ち入り禁止は管理者の責任において行う事が原則です。18歳未満であると疑
われる者を発見した場合には年齢確認を行う事が義務づけられております。そして発見した
際には立ち退く事を勧告して下さい。
客として立ち入らせる事が禁止されておりますがその概念をご説明致します。それは勧奨又
は容認して営業所に立ち入らせる事をいいます。したがって立ち入り拒否に対して無理やり
立ち入った場合等は該当致しません。
青少年の健全な育成という観点から誤解を招くような事が無いよう徹底していきたいものです。
4)従業員名簿の備え付け及びその管理
従業員についての名簿を作成し管理する事は管理者の職務の一つです。
その記載の対象となるのは、
①営業所に常時待機する者
②営業に関わる業務に従事している者
③必要に応じ他から派遣されてくる者
が主な対象者です。
なお年齢確認を怠った結果、未成年者を使用してしまった場合には、処罰の対象となります
ので注意が必要です。
5)苦情の処理
業務の実施に伴い寄せられる苦情に適切に対処する事も管理者の職務の一つです。
感情的になってしまっては話になりません。営業に問題があれば是正する等必要な処置を講
じましょう。
また苦情の処理に関しては、その処理に関する帳簿のようなものを作成しておくとスムーズ
に管理が出来るのではないでしょうか。
6)暴力団対策
この問題は大変難しいですが、その排除は管理者の義務です。
しかし管理者がひとりで対応しきれるものではございませんので、風俗営業者及び従業員は
もちろん、地域の住民や警察とも協力し解決を図っていきましょう。
以上簡単にですが、風俗営業とは何なのかという事から、その許可手続きの概要、そして風俗
営業管理者についてお話しをさせていただきました。
ご不明な点は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談ください。