望月綜合法務事務所HOME ⇒ 建設業許可申請・経審
建設業許可申請・経審に関するお手続きは専門の弊所へお任せください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 一般建設業許可申請について
2. 建設業許可取得後の手続き+経審について
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下記の4つの要件すべてを満たした場合に一般建設業許可が取得できます。
経営経験5年または7年以上(経営業務管理責任者要件)
申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。
1、建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
2、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。
下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
1、建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
2、高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場
合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
3、学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有す
る者
下記のいずれかの要件を満たしていること
1.申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
2.申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
3.申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)
欠格要件(建設業許可が受けられない方)
法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者
以上が、建設業の許可を受けようとする場合の主要な要件となります。
上記要件を満たすか否かについて、様々な添付書類が要求されます。
各要件の詳細は、お気軽に弊所宛お問い合わせください。
また、申請書の作成や要件に合致しているのか否かの調査等につきましても、いつでも専門の弊所宛ご相談いただければ幸いです。
費用等を含めて柔軟に対応させていただいております。
■建設業許可取得後の手続き+経審について
□建設業許可取得後の手続き
決算変更届は、毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出
決算変更届とは、毎年1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間等について届け出る手続きのことで、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
5年毎の許可の更新申請の際に「決算変更届」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合があります。
このため、日々の会計記帳をしっかりと行うことが必要です。
弊所では、記帳指導や記帳代行も随時承っております。
記帳代行をお任せいただいております事業所様には、特別価格で決算変更届の業務を承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。
更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。
申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内。
建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。 決算変更届と同様に、法律で義務付けられています。
建設業許可の更新申請の際に「変更届出書」が未提出の場合建設業許可の更新申請を行うことができない場合があります。
変更事項 |
提出期限 |
・商号又は名称 |
変更後30日以内 |
・営業所の所在地 |
変更後30日以内 |
・資本金 |
変更後30日以内 |
・役員(就任、退任など) |
変更後30日以内 |
・経営業務管理責任者の変更 |
変更後2週間以内 |
・専任技術者の変更 |
変更後2週間以内 |
・廃業届 |
30日以内 |
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に専門の弊所までお問い合わせください。
経営事項審査について
経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、受審が義務付けられております。 したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査申請の手順
経営事項審査を受けようとする場合は、次のような流れで手続きを行います。
なお、経営事項審査は建設業許可を有する業種以外は受けることができません。
1.決算変更届を提出する。
2.経営事項審査の予約をする。
3.経営状況分析申請書を提出する。
決算変更届に添付した財務諸表の写しを添付して、分析機関に提出する。
申請は指定封筒による郵送(配達証明付)。
分析結果通知書は、概ね14日程度で郵送される。
4.経営事項審査を受審する。
予約した審査日時に必要な書類等を持参し受審する。
提出書類の外、提示書類がたくさんあるので必要なものを準備しておく。
経審のお手続きについては、概ね上記のような内容となりますが、最も重要なことは審査を受けることではございません。
審査の結果高得点を得られれば、それだけ公共工事の入札の際に有利となります。
弊所では、改正の多い経審の評価基準についても完全に対応致しております。
一般的にいわれる中小の建設業者は、点数を獲得しづらい評価基準となっておりますが、
点数があがらない・・・
とお悩みの場合には、ぜひ専門の弊所までご相談ください。
入札のお手続きも併せて対応させていただきます。