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契約書のリーガルチェックについて
は、専門の弊所へお任せください。
個人間での一般的な内容のものから、企業間における機密情報・知財関係のご契約まで、幅広く柔軟な対応が可能です。

【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 契約とは?
 2. 契約書作成のポイント 
 3. いまさら人には聞けないこと
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■契約とは?
 
1.契約の成立時期
 契約は一体どのようにすれば成立するのでしょうか?

 それは、当事者の意思が合致したときに成立するとされています。

 したがって、書面を交わさなくても、
 例えば、売買契約であれば『売るよ、じゃあ買うよ。』と電話ごしにお互いが話をしたその時点で、契約は成立しているということになります。


2.契約書は不要?
 1.の契約の成立については契約書は不要ですが、
 やはり実務的には必要であると考えます。
 お互いの権利義務(債権債務)が明確になりますし、口約束のみでは、きっと言った・言わないの水掛け論が勃発する事になるでしょう。

 また冒頭にも記載致しましたが、万が一トラブルが生じてしまった場合に、有力な証拠となり得ます。
 そのため、後々の糞像防止の効果も併せ持ちます。この点においても契約書の作成は非常に大切です。
 
 但し、一方的過ぎる内容のものは証拠として採用されない場合や、逆に不利に働く場合もございますので注意が必要です。この点については法律の専門家に一度チェックをご依頼頂くことをお勧め致しております。

 親しい人間関係であれば、なかなか契約書作成は言い出しにくいかもしれません。
 署名や押印が伴いますので面倒です。
 しかしながら、無用のトラブルによりその関係が破綻してしまうかもしれません。
 そのような事態を避けるためにも契約書は必ず作成しておきましょう。
 『○○契約書』のような形式はどうしても・・・という方には【覚書】をおすすめ致しております。
 それほど堅苦しくなくサインしやすいのではないでしょうか。


3.契約の内容は原則自由に決定できる?
 民法上の基本原則に違反しないのはもちろんです。公序良俗に反する契約は無効になります。

 例えば、甲が乙に対して『Aを殺してくれたら1億円支払う』と言いました。お金に困っていた乙は承諾し、甲と契約を締結しました。書面にも残っています。
 そこで乙はAを殺害し、その後甲に『1億円を支払え』と言いましたが、甲はこれに応じませんでした。そこで乙は、民事訴訟を提起しこの債務の履行を請求しました。

 認められるでしょうか・・・?

 ダメですよね。

 このように、犯罪行為等をその契約の目的としても、当然ですが法律的には認められません。
 一般的な内容のものであれば、当事者間で自由に内容を決定する事が可能です。

 内容の他に最低限決めておきたい項目は次の通りです。

 ①いつ(契約締結/成立日や債務の履行期日等)
 ②どこで(履行の場所等)
 ③誰が(契約の当事者等)
 ④何を(契約の目的物等)
 ⑤どうするのか(権利義務の内容、債権債務関係、売買・譲渡・贈与等)


 基本事項ですが重要ですのでしかっりと確認しておいて下さい。


 契約についてご不明な点は、いつでも専門の弊所までお問い合わせください。
 後々のトラブル回避のためにも万全の態勢でサポートさせていただいております。






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■契約書作成のポイント

1.表題(タイトル)
 特に気をつける点は見当たりません。また○○契約書のほかに『覚書・協定書・念書』等でも問題はございません。

 但し、契約の実態に即したものにして下さい。
 (消費貸借契約・業務委任契約・賃貸借契約等)


2.前文
 例と致しましては、『○○株式会社(以下、甲という)と▲▲研究開発機構(以下、乙という)は~に関し以下の通り契約を締結した。』のようなものです。
 通常はこのような記載方法で問題はございませんが、『~に関し』という部分をより具体的に記載していく事により、以下の各条項においてその正当性を立証するために有利になりますので実践してみて下さい。


3.各契約条項について
 基本となる契約は前文と同様に記載すれば足りるのですが、通常取引の際に生じる個別契約はどう記載すべきでしょうか?

 法律的には基本的な契約を締結しその後に新たなる契約を締結したと見える場合には、その後から締結した契約が先に締結していた契約に優先致します。特別法は一般法に優先致しますし、後法は前法を破るという考え方と同様に解釈するというものです。
 したがって個別契約について改めて記載せずとも問題はございませんが、その範囲が明確であれば、紛争を避けるために記載しておくのが望ましいです。

 もう少しお話を堀り下げますと、原則は先に述べました通り、記載無くとも問題はそれ程無く、また紛争回避の為の記載である事に変わりはございませんが、
 仮に最初の契約(基本契約)締結の以前に口頭等で個別的な契約は締結してしまっていたような場合には、後法は前法に優先するという事には変わりありません。しかし、特別法は一般法に優先するという部分において矛盾が生じます。

 つまり時宜的には基本契約は口頭での個別契約よりも後から成立したにもかかわらず、個別法優先の原則が採用されどちらが優先するのかという問題が生ずるという事です。したがって最終合意である旨の文言を記載するのが最善である事を付け加えさせていただきます。
 ご不明な点は、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。







4.契約当事者
 契約書の当事者名につきましては、確実に誰を対象としているのかを把握できなければなりません。

 個人であれば個人名です。例外的に特定が可能であれば芸名等でも認められます。

 法人の場合は、その法人名(商号です)と代表取締役名を記載致します。支店長や各営業所の部長等と契約を締結する場合には、その相手方の権限の範囲内でのみ有効に契約を締結する事が可能です。


5.後文から結びへ
 契約の当事者を確認し何通作成するのか及び所持者について記載致します。

 結びの段階では日付は必須です。実際に当該契約書を作成した年月日を記載致します。

 当事者の署名欄については特に留意する点はございませんが、お互いの面前で署名するようにして下さい。
 さらに当該署名が契約書内の誰なのかをはっきりさせるために『賃貸人・債権者・連帯保証人・受任者等』の文言は記載しておきましょう。


6.公正証書で作成するメリットは何?
 私文書(私人間で作成される文書の事です)とは違い、公証人が作成する文書は、真正に成立した公文書との推定を受けます。具体的には裁判所での証拠収集作業において、直ちに証拠として採用が可能である文書という事になります。

 そして公証人役場において契約書を公正証書として作成する場合には、内容が違法なものや実現不可能なもの、また当事者に意思能力が存在するか等公証人によって厳格に審査が及びますので、結果的に間違いのない契約書を作成する事が可能です。

 さらに、公正証書は公証人役場にその原本が保管されますので、契約書の偽造や盗難、紛失等が起こる心配は無用のものとなります。

 また金銭等の一定の額の支払い等の給付に関する契約で【強制執行認諾約款付き公正証書】を作成しておきますと、債務不履行があった場合に、裁判所の確定判決を待たずとも強制執行が可能です。財産の差し押さえが可能となりますので、実際に債務不履行があった場合のみならず、『支払わないと強制執行をかけられるかもしれない』という意識が芽生えますので、その抑止力という点においても大きな効力がございます。

 上記以外にも、契約書の作成日付が利害関係人に対し重大な影響を及ぼす場合が多く存在致します。
 このような場合でも当該契約書を公正証書で作成しておきますと、確定日付のある証書として取り扱われる事となりますので、当該作成日に当該文書が存在していた事が公に証明され、それに対する反証を許さないものとなります。
 この点においても公正証書で作成しておくメリットが存在するといえます。

 ただマイナス面と致しましては二つ程度存在致します。

 一つは、平日の夕方までに公証人役場へ場合によっては数回出向かなければなりません。これは原則として、作成の当事者全員が出向く必要がございます。

 もう一つは、公正証書作成費用が発生するという点でしょうか。

 費用はどうしようもございませんが、公証人役場へ出向く行為は代理が可能です。手続きの流れも熟知しておりますので公正証書作成の際は弊所にお任せ下さい。





7.印紙はどうすればいいの
 印紙税法の規定により、契約書に限らずその作成した文書が【課税文書】に該当する場合には、収入印紙によりその所定の額を納付しなければなりません。課税文書に該当するのかどうかは、表題(タイトル)には関係が無く内容による事とされていますので、判断は税務署等に仰ぐべきです。

 仮に収入印紙を添付しなかった場合でも契約書の効力自体に影響はございませんが、税法上は違法です。
 この場合には、印紙税法違反となり処罰される事となりますので注意が必要です。


8.その他の記載について
 解除・危険負担・瑕疵担保責任・遅延損害規定・適用法令・管轄裁判所・期限の利益等専門的な知識が無ければ難しい条項もござます。契約当事者で必要がないとの合意が存在すれば、無理に記載する必要はございませんが、契約の性質によっては必須のものもございます。

 弊所では、契約書作成業務を専門業務の一つと位置づけ日々研鑽を重ねております。疑問・質問には迅速にお答え致しますので、お気軽にご相談下さい。








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■いまさら人には聞けないこと

1.署名と記名の違い
 簡単に申し上げますと、署名とは自署することです。記名とはワープロやゴム印で記載する方法です。
 よく契約書等には『署名又は記名・押印』という文言がございます。法律的には署名すれば特別に印鑑は不要です。

 但し、日本は印鑑社会ですので、署名した場合にも押印を求めらる場合が多く存在します。


2.実印と認印
 実印は印鑑登録した印鑑であり、認印はそれ以外のものです。シャチハタ(スタンプ型の印鑑)が不可とされる理由は、印影が不鮮明だといった理由からです。
 スタンプ台を使用すると、たとえ実印であったとしても不可となる可能性もございます。
 これは、印影が少しにじみますので、照合が上手く出来ないという理由によるものです。

 『実印は大切に保管しているが、認印はその辺に転がっている』というようなお話をお聞きした事がございますが、実印も認印も押印という事実に対する法的な効力に遜色はございません。
 ポイントは、当事者の真意によりその契約が取り交わされているのかが重視すべき点であり、印鑑の種類で左右されるようなものではございません。
 実務的には、お互いに署名し実印を押印した上で印鑑証明を添付し契約書を作成するのが確実な方法だといえます。
 ※印鑑証明を添付し自署されたとする契約書については、記名+認印の契約書と比べ、本人が自らの意思で契約を締結
  したことがより強い推定がはたらきます。


3.押印の種類
 署名欄の押印以外にも様々なものがございます。簡単にですがご紹介致します。

 ①契印とは、契約書が2枚以上になる場合に、見開きの綴り目にまたがり印鑑を押印する事です。
 
 ②割印とは、契約書を2通作成したなど、ある文書同士に関連性が認められ場合に、その文書と文書にまたがって印鑑
  を押印する事です。

 ③捨印とは、契約書等の文書の一番上に押印しておきます。これは訂正する際に、印鑑をその都度その箇所に押印する
  手間を省くものですが、誰にでも内容の訂正が可能となりますので、安易に使用は控えるべきです。

 ④止印とは、文書の最下部に押印します。これは『以下余白』と同様の意味を持ちます。

 ⑤消印とは、印紙税法の規定により作成する文書が課税文書に該当する場合には、その文書の余白に所定額の収入印紙
  を添付する必要がございます。印紙税の納付は実際には購入した段階での金銭の支払いによって行われているのです
  が、再び使用できなくするために、収入印紙をまたぐように印鑑を押印致します。
  これを消印といい、収入印紙に消印する事により、印紙税法上の納税義務を果たしたといえます。

  
4.契約書作成用紙等
 契約書を作成するために特別な用紙をご用意していただく必要はございません。

 また、縦書きでも横書きでも可ですし、サイズも通常の範囲内であれば問題はございません。
 その際の字数も制限はございませんので自由に作成する事が可能です。

 しかし、契約書ですので、トラブル防止ため長期保存が推定されます。あまり長期保存に向かないものは避け、手書きであれば簡単に消せないように配慮が必要です。使用する数字も改ざんを防止するため漢数字を用いる方が良いでしょう。

 契約書の綴じ方と致しましてはホッチキスのみで閉じる方法と袋とじにする方法がございます。
 枚数が少なければホッチキスによる方法が簡単ですが、枚数が多くなると契印の回数が増えますので、契約書毎にどちらが良いのか選択する事となります。

 契約書作成は身近なものですが、契約の内容の確認の為はもちろん、後々のトラブル防止や裁判所での有力な証拠ともなる非常に重要な書類です。
 したがって、専門家に一度はチェックのみでも結構ですのでご相談いただくことをお勧め致します。
 簡単なものであれば時間・費用共に少なく抑える事も可能でしょう。

 弊所でも、些細なことからでも親身になって対応させていただきますので、いつでもお気軽にご連絡下さい。