本文へスキップ

望月綜合法務事務所は、あらゆる問題に全力で取り組み解決をサポート致します。

ご相談専用☎. (075)644-9252

までお気軽にご相談ください。

確かな能力・迅速な処理、そして親しみやすさ我々は法務事務所の新しいスタイルを提案します。

 望月綜合法務事務所HOME ⇒ 遺言書作成支援


相続に関する各種お手続き

(相続税・相続財産の名義変更・遺産分割協議[調停・審判も含む]・相続人調査・相続放棄等)や
遺言書作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)は専門の弊所へお任せください。


【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 遺言とは
 2. 遺言ができないケースは?
 3. 遺言の種類(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)
 4. 遺言執行者とは
 5. 弊所がお勧めする遺言書は
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

遺言書作成支援

         
 1.遺言とは
 遺言とは、遺言者の死亡により一定の法律効果を発生させる事を目的とする意思表示です。

 遺言で遺産の分割の方法を指定することができます。
 相続人の間で遺産分割がうまくまとまらないといったケースも多くご相談を頂戴致しますが、一般的には、遺言を残しておかれると、こういった争いを未然に防ぐことができます。
 もちろん、相続人全員で遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことも可能です。

 一般の方にとっては少しとっつきにくいものかもしれませんが、作成はそれほど難しくもありませんし、上手く活用することで、相続が発生した際に想定される様々な問題に対応することが可能です。
 
 詳細についてお知りになりたい方は、お気軽に弊所宛ご相談ください。

 




このページの先頭へ



        
2.遺言能力
 

 遺言を残すためには、満15歳に達した後でなければならないという法律上の規定があります。
 
 したがって15歳以上であれば、未成年者であっても遺言をすることがきでます。
 


このページの先頭へ



        
3.遺言の種類(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)
 
 遺言は、法律によってその方法や形式が限定されております。
 法律上の要件を満たさない者は無効となりますので注意が必要です。

 遺言には、普通方式と特別方式がございます。

 普通方式には、

 
①自筆証書遺言
 ②遺言公正証書
 ③秘密証書遺言


 の3種類がございます。

 また、特別方式には、

 ①死亡危急時遺言
 ②船舶遭難者遺言
 ③伝染病隔離者遺言
 ④在船者遺言

 の4種類がございます。

 特別方式の遺言は、病気や遭難等により普通方式での遺言を行う事が困難な場合にのみ認められるものです。手続きは普通方式と比べて簡単にする事が可能です。そして、特別方式での遺言は、遺言者が普通方式での遺言が可能となった日から6ヶ月間生存する場合には効力を失うといった特徴があります。

 特別方式の遺言について詳細をお知りになりたい方は、弊所までご連絡下さい。




 ここでは、一般的な普通方式の遺言について以下概要を説明させていただきます。

 1)自筆証書遺言
  自筆証書遺言は他の二つに比べ最も簡単に遺言を作成できる方式です。
  
  作成の要件と致しましては、

  
遺言者自身が、
  ①全文を書く。
  ②日付も自筆する。
  ③氏名も自筆する。
  ④遺言書に自ら押印する。

  事です。この内
一つでも欠けてしまうと遺言そのものが無効となります。

  なお、自筆証書遺言の長所と致しましては、

  ①簡単に作成できます。
  ②費用はほぼかかりません。
  ③証人は不要です。
  ④誰にもその内容を知られずに作成する事ができます。

  反対に短所と致しましては、

  ①遺言者自身で作成要件を欠かないよう判断しなければなりません。
  ②偽造や変造等の問題が生じる可能性がございます。
  ③本当に遺言者自身の意思であったのかなどで争いが生じる可能性もございます。
  ④家庭裁判所での検認手続き※が必要です。
  ⑤保存場所が明らかにされていない場合は発見されないかもしれません。


 ※家庭裁判所での検認手続きとは・・・
 この制度は、相続開始後における偽造等を防止するために、家庭裁判所に遺言の状態を確認してもらう制度です。相続の開始を知った遺言書の保管者や発見者は、遅滞なく、家庭裁判所に対して検認手続きを請求しなければなりません。
 なお、封印のしてある遺言(自筆証書でも秘密証書でも同じです)は、相続人若しくはその代理人立会いなくして開封は出来ません。
 そして、この手続きを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所の外で遺言の開封を行いますと5万円以下の過料に処せられます。
 但し、家庭裁判所は、遺言の有効・無効については判断致しませんのでご注意下さい。


 2)遺言公正証書
  この遺言は公証人役場において作成致します。どうしても役場へ出向く事ができない場合には、費用は発生致します
  が公証人に出向いてもらう事も可能です。

  作成要件と致しましては

  ①遺言者がその遺言の趣旨を公証人に口授する。
  
②証人2人に立ち会ってもらう。
  ③公証人が①に基づき筆記したものを遺言者及び証人2人に読み聞か又は閲覧させる。
  ④遺言者及び証人2人が③を正確であると承認し、署名・押印を行う。
  ⑤公証人が方式に従い作成した旨を付記し、署名・押印を行う。

  以上です。
  耳が聞こえにくい・字を上手く書けない方等でも作成可能は可能です。ご安心下さい。

  この方式での長所と致しましては、

  ①公証人が作成致しますので証拠力は非常に高いです。
  ②作成要件を欠き無効となる事がまず考えられません。
  ③公証人役場に原本が20年間保管されますので、偽造・変造の可能性はゼロに近いです。
  ④家庭裁判所の検認が不要です。
  ⑤たとえ字を書くのが困難でも口授により作成が可能です。
  
⑥遺言があるかどうかの調査が可能です。

  短所と致しましては、

  ①作成手続きが面倒。
  ②他の方式に比べて費用がかかる。
  
③証人を2人用意する必要があります。
  ④証人が内容を知る事になる。


  なお、作成の際には事実確認を行う必要があるため、様々な書類が必要となります。
  また、公証人役場へは、平日の日中に3回程度出向く必要がございます。
  ご不明な点は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談ください。お手続きの流れから添付書類の収集・作成、さらには証人
  についても対応させていただきます。
  ご安心の上、お気軽にお問い合わせください。

 
※証人2名は、遺言について利害関係を有する者はなることができません。
 つまり、一般的には、親族ではなることができず、赤の他人にお願いすることとなります。
 このようなケースでは、証人が遺言の内容を他に漏らしてしまうリスクが想定されます。
 我々士業には、法律で守秘義務が課せられておりますので遺言の内容を他に漏らすことはございません。
 弊所にお任せいただければ、証人が秘密を漏らすかもしれないというリスクを確実になくすことが可能です。





 3)秘密証書遺言
  秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にし形式的存在を公証人に認証してもらう方法で作成する遺言をいいます。

  作成には、

  ①遺言者自身が署名・押印を行う。
  ②遺言を封じ、①と同じ印鑑で封印する。
  ③公証人及び証人2人の面前で自己の作成した遺言である旨並びに氏名・住所を述べる。
  ④公証人が日付及び③の内容を記載し、遺言者及び証人と共に署名・押印を行う。

  以上が必要です。
  この方法による場合には、遺言公正証書と同様に、耳が聞こえにくい方などでも作成が可能です。
  また、③につきましては、すべて自署されている場合に限り、住所・氏名は述べなくても良いこととされています。
  さらに、ひとつのポイントですが、上記の要件を満たさない場合であっても、自筆証書遺言の要件を満たしている場
  合には、自筆証書遺言であるとみなされます。

  長所と致しましては、

  ①遺言の内容の秘密が守られます。
  
②すべて自署する必要はなくパソコン等でも作成が可能です。

  短所と致しましては、
  
  ①作成費用が若干かかります。
  ②証人を2人用意する必要があります。
  ③公証人は内容には関与しないため無効となる可能性もあります。
  ④保管はあくまでも自己責任なので、紛失や自筆証書遺言の短所の②や⑤等の問題が生じるかもしれません。
  ⑤家庭裁判所での検認手続きが必要です。

 
  秘密証書遺言は、実務的にはあまり利用されておりません。
  簡単に作成し秘密保持をしたいというのであれば、自筆証書遺言で作成すればいいでしょうし、
  公証人役場へどうせ出向かなければならないのなら、公正証書遺言を作成される方が多いといったことがその主な理
  由ではないでしょうか。

  各種遺言の作成等に関しては、いつでもお気軽に専門の弊所までお問い合わせいただければ幸いです。




このページの先頭へ



      
4.遺言執行者とは
 
 遺言の中に、遺言執行者として誰かを指名しておく事が可能ですが、これはどのような制度なのでしょうか?

 簡単に申し上げますと、相続が開始(遺言の効力が生じたら)されたら、その遺言の内容を実現するために事務を行う者をいいます。
 またその職務を行うために、遺言執行者には相続財産の管理等の必要となる権限が与えられております。
 
 この遺言執行者となる事ができない者は、未成年者及び破産者で復権を得ない者です。

 信頼のおける事務所で公正証書遺言の作成を依頼し、当該事務所の法律家等が就任すれば、平等な観点から確実に相続開始後の手続きを進めることができますし、何よりも相続手続きについての知識が豊富ですので、必要となるお手続きをスムーズに進めることが可能でしょう。

 弊所でも、遺言執行者に就任させていただくケースも多くございますので、
 執行者を決めておいた方が良いのかどうかお悩みの場合には、いつでもお気軽にご相談ください。 

 また、遺言を執行する者が複数存在するような場合には、
 遺言において、『各遺言執行者は独立し遺言執行事務をすることができる。』というような文言を記載しておけばスムーズに事務が執り行えるでしょう。

 遺言執行者が行う相続開始後の事務の大まかな流れと致しましては、遺言公正証書以外では検認手続きの後、

 ①相続人や受遺者全員に対しての通知
 ②財産目録を作成
 ③各種相続に関連する手続き(遺言内容の実現)
 ④執行に関する報告書を作成

 というものになります。





このページの先頭へ



       
5.弊所がお勧めする遺言書とは
 
 弊所がお勧めする遺言書は【
遺言公正証書】です。
 普通方式の遺言の中では、比較的一般的最もリスクを回避できる遺言であるとされています。

 そこでこの【遺言公正証書】に関して、上記と重複する部分もございますが、流れ等につきご 説明させていただきます。

  1)公証人役場へ行く(1回目)
  公証人役場へ行き、作成したい旨を告げましょう。その際に、必要書類等やわからない事をきっちりとご確認くださ
  い。

  2)遺言の原案文を考え作成しよう
  公証人に作成してもらう遺言の案文を作成します。遺言の内容が明確に分かるようにお作り下さい。
  
※遺言の内容に大きく影響を及ぼします。
   手続きの煩雑さや税金の問題、紛争を生じさせないようにといった配慮が必要です。

  お作り頂いた案文については、弊所で事前のチェックを行うことが可能です。
  ご不明な点等も併せて、いつでもお気軽にご相談ください。





  3)必要書類を準備する
  主なものと致しましては、戸籍謄本や印鑑証明書、遺贈を行う場合には、住民票も必要です。
  そして、遺言に記載する財産(遺産)を確認できるもの(預貯金であれば通帳・不動産であれば全部事項証明書)等
  が必要です。
  必要となる書類は、遺言の内容によって異なります。ご取得の方法や、どのようなものをそろえれば良いのか分から
  ないといった方は弊所宛お問い合わせください。

  4)公証人役場へ行く(2回目)
  上記2)・3)で作成及び取得したものを持参し再度公証人役場へ行きましょう。
  必要書類等が全て揃っていれば、公証人が作成に取り掛かります。

  5)公証人役場へ行く(3回目)
  上記4)で指定された日に公証人役場へ行きます。
  この日に、内容が間違いないことなどをご確認いただき、問題が無ければ作成は完了です。
  ご実印と公正証書作成費用は忘れずにご持参ください。
  
※証人2名の同行が必要です。
 
   以上で完成となります。

  
・平日の日中に何度も公証人役場へ出向くことができない
  ・証人となってくれる2名(秘密厳守)がなかなか見つからない
  ・税金や将来紛争が起こらないようにしっかりとした内容で作成したい
  ・手続きの詳細や必要書類についてご不安がある
  ・信頼のおける専門家に任せたい

  
  など、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
  関連する法律上の問題等についても詳しくかつ分かりやすく親身になって対応させていただきます。
  ご安心ください。