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労働保険・社会保険のお手続き

(資格取得/喪失/変更、年度更新・算定基礎届、開業時の新規のお手続き等)
は、専門の弊所へお任せください。

【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 労働保険・社会保険のお手続きサポート
 2. 労災保険とは?
 3. 雇用保険とは?
 4. 労働保険の新規成立時のお手続きと雇用保険の給付について
 5. 健康保険とは?(協会けんぽ)
 6. 厚生年金保険とは?
 7. 社会保険の必要となる各種お手続きについて
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■労働保険・社会保険のお手続きのサポート

 労働社会保険の年度更新事務や社会保険の算定業務(7月)は、事務処理上大きなご負担となっているとのお声を多く頂戴致します。
 弊所では、上記も含めた、すべての労働・社会保険の事務手続きをスピーディに、しかも確実に処理致します。

 ※1 電子申請により原則として、24時間365日対応が可能です。

 ※2 社会保険労務士が手続きを行うことにより添付書類の多くを省略することができますので、事務処理の軽減につ
    ながります。


[業務の内容]

·  労働社会保険の加入・脱退

·  各種給付金の請求

·  帳票書類の作成

·  その他様々なお手続き


[主な事務手続き]

手続き

期限

備考

新入社員入社・資格取得手続き

      社会保険資格取得

5日以内

      雇用保険資格取得

翌月10日まで

昇給・異動による賃金変更

定期健康診断結果報告

遅滞なく

50名以上の場合

衛生管理者(異動にともなう)選任届

遅滞なく

50名以上の場合

時間外労働協定

協定期限

労働保険概算・確定保険料申告提出

710

「賞与支払届」の提出

5日以内

算定基礎届

710

月額変更届

該当後速やかに

 

算定基礎届による標準報酬月額の適用

91

新標準報酬月額による保険料徴収開始

適用月の翌月

退職者手続き

      社会保険資格喪失

5日以内

      雇用保険資格喪失

10日以内

は必ず行う手続き は該当者がいる場合に行う手続き
※その他、被保険者が60歳に到達した時点で必要となるお手続き等、うっかり見落としてしまいがちなお手続きも多くありますので、専門家へお任せいただくのが最善でしょう。
(手続きを怠ると、本来受けられるはずの給付が受けられなくなるケースもございます)


 各種お手続きは、顧問のご契約を頂戴させていただいております企業様は、原則無料です。
 スポット(個別)でご依頼いただく場合には、¥1,050-~承っております。

 ご不明な点等、お気軽に専門の弊所宛お問い合わせいただければ幸いです。








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■労災保険とは?

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

 また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行われております。

 労災保険へのご加入や、各種給付に関するお手続きやご質問など、いつでもお気軽に専門の弊所までご相談ください。





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■雇用保険とは?

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

事業の種類

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

13.5/1000

8.5/1000

5/1000

農林水産
清酒製造の事業

15.5/1000

9.5/1000

6/1000

建設の事業

16.5/1000

10.5/1000

6/1000


 雇用保険のご加入のお手続きや、失業保険等各種給付に関するご質問等は、お気軽に専門の弊所までご相談ください。




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■労働保険の新規成立時のお手続きと雇用保険の給付ついて


保険関係成立届、概算保険料申告書


 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。



②雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

 
 雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

 新規の成立のお手続きについては、原則として事業所を管轄する労働基準監督署及ハローワークへ出向く必要があります。
 また、届出に添付しなければならない書類も多くございます。

 新規設立時には、経営に注力していただくことが大変重要だと思われますので、労働保険の成立のお手続きに関しては、アウトソーシングしていただくのが得策でしょう。

 弊所でも、豊富な経験に基づき、迅速かつ確実に手続きを行っておりますので、
 ご不明な点等は、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。



□成立手続を怠っていた場合は


 成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。
 その際には、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金が徴収されることとなります。


 また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

 




 雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。

 (労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)

 雇用保険は、

  1. 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
  2. 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施

 する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

雇用保険概要
 上記に関するお手続きの詳細につきましては、いつでも弊所宛ご相談ください。

 専門の社会保険労務士が、親身になって対応させていただきます。
 
 





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■健康保険とは?(協会けんぽ)


 健康保険では、事業所を単位に適用されます。

 健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。


強制適用事業所

 強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。

1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

 a製造業
 b
土木建築業
 c鉱業
 d電気ガス事業
 e運送業
 f清掃業
 g物品販売業
 h金融保険業
 i保管賃貸業
 j媒介周旋業
 k集金案内広告業
 l教育研究調査業
 m医療保健業
 n通信報道業    など



2 国又は法人の事業所

 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所


任意適用事業所
 

 任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。

 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。

 また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

 健康保険のご加入のお手続きや、任意継続、傷病手当金等の各種給付に関する疑問やご質問は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談いただければ幸いです。




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■厚生年金保険とは?
 
 
厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶など(適用事業所)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となります。

 「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

 株式会社などの法人の事業所は厚生年金の適用事業所となります。

 また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金の適用事業所となります。

 厚生年金保険のご加入のお手続きや、各種年金給付に関する疑問やご質問は、いつでもお気軽に、専門の弊所宛ご相談ください。
 年金コンサルタントや年金プランナーが親身になって対応させていただきます。





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■社会保険の必要となる各種お手続きについて
 


【事業所関係届書・申請書】

ケース

届書・申請書名

事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の
適用を受けようとするとき

健康保険・厚生年金保険
新規適用届

強制適用とならない事業所が、
健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするとき

健康保険・厚生年金保険
任意適用申請書

適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)

健康保険・厚生年金保険適用事業所
所在地・名称変更届(管轄内)

適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)

健康保険・厚生年金保険適用事業所
所在地・名称変更届(管轄外)

事業主の変更や事業所に関する事項の
変更(訂正)があったとき

健康保険・厚生年金保険
事業所関係変更(訂正)届

適用事業所が廃止、休止等により
適用事業所に
該当しなくなったとき

健康保険・厚生年金保険
適用事業所全喪届

任意適用事業所が任意適用の取消しを行うとき

健康保険・厚生年金保険
任意適用取消申請書



 【被保険者資格、喪失、被扶養者関係届書】

ケース

届書・申請書名

従業員を採用したとき

健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届

従業員が退職、死亡したとき

健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届

家族を被扶養者にするとき、
被扶養者となっている家族に異動があったとき、
被扶養者の届出事項に変更があったとき

健康保険被扶養者(異動)届
(国民年金第3号被保険者関係届書)



 【報酬月額、賞与、育児休業等関係届書】

ケース

届書・申請書名

定時決定のため、
4月~6月の報酬月額の
届出を行うとき

健康保険・厚生年金保険被保険者
報酬月額算定基礎届

健康保険・厚生年金保険被保険者
報酬月額算定基礎届総括表

随時改定に該当するとき
(報酬額に大幅な変動があったとき)

健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額変更届

育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき

健康保険・厚生年金保険被保険者
育児休業等終了時報酬月額変更届

賞与を支給したとき

健康保険・厚生年金保険被保険者
賞与支払届

健康保険・厚生年金保険被保険者
賞与支払届総括表

年間の標準賞与額の累計額が
540万円を超えたとき

健康保険標準賞与額累計申出書

育児休業等を取得し、
保険料の免除を受けようとするとき

健康保険・厚生年金保険
育児休業等取得者申出書

育児休業等終了予定日前に
育児休業等を終了したとき

健康保険・厚生年金保険
育児休業等取得者終了届

養育期間の従前標準報酬月額の
みなし措置をうけようとするとき

厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例申出書

養育期間が終了したとき

厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例終了届

 


 【被保険者関係届書】

ケース

届書・申請書名

被保険者の住所に変更があったとき

健康保険・厚生年金保険被保険者
住所変更届
(国民年金第3号被保険者住所変更届)

被保険者の氏名に変更があったとき

健康保険・厚生年金保険被保険者
氏名変更(訂正)届

被保険者の生年月日に訂正があったとき

健康保険・厚生年金保険被保険者
生年月日訂正届



 【その他の届書・申請書】

ケース

届書・申請書名

被保険者証の添付を必要とする届書提出時に
添付ができないとき

健康保険被保険者証回収不能・滅失届

年金手帳の再交付を受けようとするとき

年金手帳再交付申請書

健康保険法第118条第1項に該当したとき、
該当しなくなったとき

健康保険法第118条1項(該当・不該当)届

介護保険第2号被保険者に該当したとき、
該当しなくなったとき

介護保険適用除外等該当・非該当届

健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき

健康保険被保険者資格証明書

国民健康保険等に加入するため、
健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき

健康保険・厚生年金保険
資格取得・資格喪失等確認申請書

 必要となるお手続きは上記以外にもございます。

 ご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
 
 また、お手続きの漏れ等のご心配が不要な顧問契約も随時承っております。
 お困りの際には、ぜひお気軽に専門の弊所宛ご相談ください。
 親身になって対応させていただいております。