本文へスキップ

望月綜合法務事務所は、あらゆる問題に全力で取り組み解決をサポート致します。

ご相談専用☎. (075)644-9252

までお気軽にご相談ください。

確かな能力・迅速な処理、そして親しみやすさ我々は法務事務所の新しいスタイルを提案します。

 望月綜合法務事務所HOME ⇒ 助成金・融資申請


助成金申請及び融資申請
は、専門の弊所へお任せください。

【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 助成金ガイド(無料の助成金診断・助成金ガイドブック無料進呈)
 2. 融資申請サポート(新規融資)
 3. 融資申請サポート(日本政策金融公庫)
 4. 融資申請サポート(創業時)
 5. 融資申請サポ―ト(赤字・リスケ・債務超過時)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
■助成金ガイド

①助成金活用のメリット
 
 まず第1にあげられるのが、返済していただく必要のない資金であるということです。
 一般的な資金確保の手段である融資は、当然ですが、原則として利息を付して返済していかなければなりません。
 助成金は、一定の要件(これは融資においても同様です)を満たすことにより、返済不要の資金を確保することができます。
 
 第2に、助成金申請の際には、就業規則・賃金台帳・労働者名簿等の書類の整備が必要となります。またこれら書類の整備に基づき、適正な労務管理を実施していく必要があります。大企業であれば当然のことかもしれませんが、中小企業では、なかなか手がまわらない部分もあるのではないでしょうか。
 助成金申請を機に、適正な労務管理を実施することが更なる飛躍へと繋がることは言うまでもありません。これは、お金には代えられない助成金に関連する大きなメリットです。


②助成金申請をフルサポート


 これだけ大きなメリットがある助成金ですので、要件をご確認いただき、該当していればすぐにでも申請へ着手したいものですが、様々な問題が生じるのが実務です。

 単純に、要件すべてに合致する企業様は少ないでしょう。しかし、助成金申請の2つ目のメリットである適正な労務管理を実現していただく良いチャンスですので、申請を諦めずに現状では足りない要件を満たしていく作業を実施して下さい。
 この、申請前に実施された適正な労務管理は、助成金受給後も継続していただく必要があります。そもそも助成金は、適正な管理体制の構築を促進するための補助金的な性格のものですので、申請時のみ要件を満たしていれば良いというものではありません。継続性を求められるのです。この継続性の要件を満たすことができない場合には、受給された助成金を、遡って返還する義務が課せられる場合もあります。

 申請前はもちろん、受給後の労務管理も適正に実施していただけるよう、弊所でフルサポートさせていただきます。

 したがいまして、弊所では、社会保険労務士顧問契約を半年間無料でご提供させていただいております。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

 助成金申請無料診断(助成金シュミレーション)も同時に承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 ※以下のアイコンをクリックしていただきますと、チェックフォームが開きます。

 

 助成金シュミレーター


③助成金活用ガイド【無料進呈】

 弊所では、毎年度最新の助成金掲載した、【助成金活用ガイド】を発行致しております。
 30を超える助成金(弊センターが把握する100以上の助成金の中から主なものを抜粋)を、シチュエーションごとに索引していただける構成となっております。
 自社で申請をしてみよう!とお考えの企業様は、弊所宛てお気軽にお申し付け下さい。






このページの先頭へ



        

■融資申請サポート(新規融資)

 資金調達の方法も多様化が進み、大手企業であれば銀行以外から調達する手段はたくさんあります。しかし中小・零細企業は銀行からの調達に頼るしか方法がないのが現実です。

 まず、銀行が融資審査の判断をするときの基準となるのが、「金融検査マニュアル」に従った企業の格付けです。

 すべての銀行がこの「金融検査マニュアル」に示された「債務者区分」や「信用格付」による厳格な「資産査」を行うようになったからなのです。

 銀行融資を獲得しようと考えるなら、当然、債務者区分や格付は一定以上のランクでなければならないわけです。したがって、債務者区分や信用格付のランクが低位だと、銀行融資を獲得することはできません。

 しかし、景気の変動の影響を吸収できない中小企業においては、一定以上のランクを維持するのが厳しく、そのため銀行は中小企業には優良手形の割引か、信用保証協会の保証融資と相場が決まっています。

 したがって、保証協会の枠がなくなれば、他に調達手段がないのが中小企業の現実です。



①資金調達を円滑にするための準備


 しかし、このような中で資金調達の方法も多様化が進んでおり、これまでの不動産担保や人的保証に依存した経営や資金調達からの脱却を目的とした新たな資金調達の方法が増えてきました。

 これらに共通するのは「事業に対して貸出する」というものです。

 以前は保全(担保)さえ取れていれば事業内容についてそれほど深く追及はありませんでした。
 しかし現在では、債務者区分や格付け制度に代表される「企業の質」で融資判断されており、
 いくら資産が多くても十分なキャッシュフローを生み出せない企業については融資が厳しくなっています。

 これからは、担保に依存しない分、計画的に準備が必要となってきます。

 資金調達のための準備のステップ概ね以下の通りです。

1.
自社の状況を冷静に判断する
・決算書3期分の状況の確認
・銀行の自社に対する評価を聞き取り、格付けの等の自己分析
・事業の継続 ・廃止を含めた方向性を決める

2.資金調達のための基礎作業の実施
・専門家のサーポートによる、 正確・早期に試算表・資金繰り表の作成指導、計画の策定
・事業計画書の作成


3.現状に合った調達の選択と実施
・資金繰り表による不足金額や時期の確認
・各調達手段の内容の把握
・関係機関に事前の打診・相談




 ご不明な点はいつでもお気軽に専門の弊所宛ご相談ください。







②これからの新しい資金調達方法

ABL(動産・債権等担保融資)とは

 ABL
Asset Based Lending)とは企業の事業そのものに着目し、事業に基づくさまざまな資産の価値を見極めて行う貸出です。主に、企業が不動産以外の動産(在庫や機械設備等)・債権(売掛金等)などの流動性の高い資産を担保として資金調達を行う手法を総称してABLと言います。

 ABL
の特徴は、「不動産担保にも保証人にも依存しない」米国生まれの融資制度です。
 売掛債権や在庫、機械設備など流動性が高い動産を担保評価し融資を行います。

 不動産保有率も低く信用力にも乏しい中小企業とっては新たな資金調達手法だと言えます。そのため、不動産担保は乏しいが事業拡大や季節変動によって資金調達ニーズが大きい中小・ベンチャー企業でも、自社の規模や収益性に応じて柔軟な資金調達が適正金利にて実行が可能になります。

 また、ABLを活用すると、在庫をいち早くキャッシュに転換できるため、キャッシュフローが好転します。

 現在、主に動産担保融資を積極的に実施している政府系金融機関は「中小企業金融公庫(現在は日本政策金融公庫)」、「商工組合中央金庫」です。

 中小企業金融公庫(現在は日本政策金融公庫)では、例えば清酒メーカーに酒類(貯蔵タンク内の半製品及び倉庫内の製品)を担保として在庫担保融資を実施しました。

 また、商工組合中央金庫では、これまでに小松菜、牛、豚、マグロ、カニ、焼酎、ワインなどを担保にした動産担保融資を実施しています。

 そのほかメガバンク・地方銀行やオリックスなどのノンバンク、商社系のファイナンス会社なども積極的に商品を出したり、売掛債権担保融資を専門に行う会社も出てきたりしています。

 ABL
の特徴は、事業資産から、生み出される収益(キャシュフロー)を担保にできる点で、「担保の適正な評価が難しい」等、活用するにあたって解決すべき問題がありますが、活用次第では、資金調達のウルトラCになります。

 




③流動資産担保融資(ABL)保証制度

 中小企業の方がなじみのある信用保証協会が売掛先に対して保有している売掛債権及び棚卸資産を担保として金融機関から借入される場合に,保証を行うことにより円滑化・多様化を図るものです。棚卸資産も担保として活用できるようになりました(法人のみ)。
概要を説明します

□申し込みの資格

 事業者に対する売掛債権及び棚卸資産を保有する中小企業の方が対象です。
 なお、棚卸資産を担保する場合は法人に限ります。
 
 対象となる売掛債権または棚卸資産は次の通りになります。
 〔売掛債権の場合〕
  売掛金債権・割賦販売代金債権・運送料債権
  診療報酬債権・工事請負代金・その他の報酬債権など
 〔棚卸資産の場合〕
  中小企業が行う事業により生じまたは生じる予定のもので、かつ決算書に計上されまたは計上される予定のもの。
  但し、動産譲渡登記ができない不動産商品や自動車等は対象となりません。
  また、維持・管理に高額の費用やノウハウが必要なもの等は担保として不適格となります。

□保証限度額・保証の形式
 一般の保証とは別に、保証限度額 2億円(借入限度額は25,000万円です)
 保証割合 80%(割合保証)
 根保証(枠内での反復利用の場合)または、個別保証(一時的な資金需要の場合)

□保証の申し込み

 すでに取引のある金融機関を通じて申し込むこととなります。具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などの提出や、売掛先からの入金を確認するために、金融機関に専用口座を開設することが必要になります。


 お申し込み方法等ご不明な点は、いつでも弊所宛ご相談ください。
 親身になって対応させていただきます。





④民間金融機関のABL

 保証協会の保証付きでなく金融機関が直接行うABLも増えてきました。都銀・地銀やオリックスなどのノンバンク、商社系のファイナンス会社なども積極的に商品を出しています。
 ABL
融資を専門に行う会社も出ています。

 ノンバンクやリース会社もリスクの少ない新しい融資のかたちとして力を入れています。企業が活用しやすいように債権譲渡の登記をすぐしない「登記留保」の商品があり利便性を高めています。

 申込みの順番とすれば、メイン銀行に相談し、だめであれば保証協会を利用します。
 条件面が合わない、取引先の承諾や債権譲渡の手続きがネックとなる場合は、ノンバンクや専門会社のABLを活用するのが一般的です。

 しかしながら、中小・零細企業が活用を考えるとき、特に動産担保の場合、金融機関が担保となる在庫等の適正な評価が難しく、また定期的に担保の精査をしたり、業績を把握し、融資先をモニタリングする必要等があったり、解決する課題が多くあります。


 

⑤DIPファイナンス

 DIPファイナンスとは、法的整理(民事再生法など)中の企業など過大な債務を抱える企業に対して、事業を継続するために必要な資金を調達する手段です。

 この場合ほとんどが、民事再生法や会社更生法を申請した企業が対象で、中小零細企業が過大な債務を抱え、自主的に事業を継続するために必要な資金をDIPファイナンスで調達する事は不可能です。
 中小企業の資金調達の現実は保証協会頼みで、経常赤字、ましてや債務超過の企業には、今や街金でも融資をしません。

 また、最近の経営環境の変化のスピードが速くなり財務内容の劣化のスピードが速くなっています。

 弊所のコンサルティング先企業様の中で、自主的に経営再建を行っている企業様に対し、様々な条件等はありますが、赤字先や債務超過先でも不動産担保や第三者の保証がなくても融資が可能となるケースもあります。
 ポイントは「今後の資金繰りが成り立つか」です。
 
将来、キャシュフローが十分生み出されるのであれば、現状債務超過でも返済は可能となるからです。

 弊所の関与先である場合、資金繰り等を含めたコンサルティングを継続的に行っているため、「今後の資金繰りが成り立つか」について金融機関が適切に判断できることも大きな要因だと考えられます。

 また、前述のとおり中小企業がABL(流動資産担保融資)を導入する場合、様々なネックはありますが、弊所がモニタリングを行うことにより、ABLを導入しやすくなるためです。



⑥セールアンドリースバック

 資金調達のため所有不動産を売却しなければならない時があります。

 しかし、売却する資産が企業経営上どうしても手放せない資産(事務所、工場、店舗、社長の自宅etc)だったらどうでしょうか?

 他に売却すると大切な資産は、二度と戻ってきませんし、経営上必要不可欠なものだったら正に死活問題です。
 こんな時の切り札となるのが「セールアンドリースバック」です。

 セールアンドリースバックとは、所有している資産をいったん売却し、これを現金化します。
 その後、売却先からその資産をリース物件としてリースを受ける取引の事です。

 メリットとしては、
 ①所有権は売却先に移転しますが、その設備を引続き利用できる。
 ②固定資産を売却する事によりこれを現金化できるとともに税負担を免れる。
 ③資産のオフバランス化により財務バランスが改善され(総資本利益率等)、銀行の格付けが良くなる。
 ④経営が逼迫した企業に対して企業再生スキームとして活用できる。

 等があります。
 また、企業経営が健全化したときに買い戻しも可能です。

弊所では、このセールアンドリースバックを資金調達や企業再生のスキームとして積極的に活用しております。

いつでもお気軽にお問い合わせください。

※セール&リースバックはアドバンスコンサルティング株式会社/アドバンスパートナーズ株式会社の出願商標です。





⑦セーフティネット保証(緊急保証制度)

 セーフティネット保証とは、通常の保証協会の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための国の制度で、特定中小企業者に認定されると利用できます。

 平成20年11月14日からは5号認定が対象業種を増やし618業種になりました。
 これでほとんどの業種がカバーされたことになります。政府の対策により6兆円から20兆円に枠を拡大されました。

 この保証制度は保証協会の100%保証なので、銀行にリスクがないため取組が容易です。


保証限度額
『一般保証限度額』と別枠『別枠保証限度額』の合計金額となります。

一般保証限度額

別枠保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内


□お手続きの流れ
 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

 対象中小企業者については、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
 ◆指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
 ◆指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかか
  わらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
 ◆指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益
  率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。


⑧セーフティネット貸付

 セーフティネット保証(緊急保証制度)とは別に、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫が行うセーフティネット貸付があります。これは業種を問わず利用できます。

 この制度も平成20年11月より政府の対策により3兆円から10兆円に枠を拡大されました。
 
 【日本政策金融公庫】
  
国民生活事業(旧国民生活金融公庫)「経営環境変化資金(セーフティネット貸付)」
  普通貸付4,800万円と別枠で4,800万円利用可能です。

 【
中小企業事業(旧中小公庫)】「経営環境変化資金(セーフティネット貸付)」
  4
8千万円まで利用できます。

 ご検討いただく際の疑問やご質問は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談ください。


 




⑨中小企業新事業活動促進法とは?
 平成17413日に、中小企業新事業活動促進法が施行されました。
 これまでの中小企業支援の3法である旧中小企業経営革新支援法、旧中小創造法、旧新事業創出促進法が1つの法律に整理統合されて、わかりやすく活用しやすくなりました。

 この法律に承認されると数々の支援策を受けることが可能になります。
 ・代位弁済された履歴を持つ代表者の会社に保証協会付けの融資
 ・商工中金で不動産会社に対する無担保融資
 ・債務超過の会社への融資

 例えば次のような実例があります

(ある製造業の場合)
 資本金300万円、売上高1億6,000万円、経常利益80万円、既存借入額6,500万円(無担保)
 以上のような状況の会社が、この法律の承認を受けることで、
 新たに無担保5,000万円(無担保・2年据置・10年返済・金利1.5%)の融資を受け、
 経営革新補助金(1,000万円)が採択された。

 このように、融資における保証枠の拡大、税制面での優遇措置、補助金の交付等の支援を受けることができます。

承認要件とは?
 中小企業新事業活動促進法の承認を各都道府県から受けると、上記のような様々なメリットが受けらます。まず承認を受けるためには要件を満たす必要があります。
 そして承認予定の中小企業が「新事業活動」を行う必要があります。
 「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。
 1. 新商品の開発又は生産
 2. 新役務の開発又は提供
 3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
 またこの新事業活動とは、自社にとって「新たな取り組み」であれば構わないので、例えその新たな活動が既に他の事業者で採用されていても構わないのです。

条 件
 重要なことは、その新たな取り組みにより「数字をともなって経営を向上させること」です。具体的には、35年の計画を立て、計画終了時における付加価値額(又は一人当たり付加価値額)を3年計画の場合は9%以上、5年計画の場合は15%以上に、経常利益を3年計画の場合は3%以上、5年計画の場合は5%以上にそれぞれ向上させる目標を立てる必要があります。
 *付加価値額とは、営業利益+人件費+減価償却費のこと。

承認メリット
「中小企業新事業活動促進法」の認定企業になると、様々な国の支援措置を利用することが可能となります。

 1. このことによって信用保証協会の保証枠に別枠が設けられ、保証枠が2倍になる。
 2.政府系金融機関の日本政策金融公庫、商工中金による低利の制度融資が可能になる。
   4分の3までの担保徴求の特例(担保の4倍の融資が可能)利率1.3%~、2年据置、15年返済、など
 3.各種補助金を受ける権利を得る。
  (販路開拓など経営革新の承認企業のみが申請できるものもある)
 4.税制優遇措置を受ける権利を得る。
  (内部留保金課税の停止・設備投資減税)
 5.特許申請料が減額される。
 6.銀行など金融機関の格付が上がる。
 
 以上のように、大変多くの利点があります。

 しかしながら、全国に620,000企業のうち、約23,000社が認定(認定率0.4%)されているに過ぎず、まだまだ普及していません。


このページの先頭へ




        

■融資申請サポート(日本政策金融公庫)

 弊所では、これまで多くのご相談を頂戴し、多くの申請サポートを行ってきました。
 その、豊富な経験に裏付けされた、日本政策金融公庫の担当者との厚い信頼関係は他の事務所とは比較になりません。

 弊所にしかできない、強固な信頼関係に基づく融資審査に対するアドバンテージを最大限に活用し、融資実行へ向け全力でサポートさせていただいております。

 ・他の事務所でお願いしたが融資がおりなかった。
 ・少しでも有利な条件で融資を受けたい。
 ・何とか融資が実行されるようにサポートしてほしい。

 など、お困りの際はぜひ弊所宛ご相談ください。

 他の事務所にはない、独自コネクションを活用すると共に、豊富な経験に基づき、安心・確実・丁寧・親身になって対応させていただきます。

 いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。




□日本政策金融公庫の融資とは 


①低金利で新規開業者には魅力的

 日本政策金融公庫は、独立継続して事業を行うことができる事業者の経営の安定を図るためや、生活衛星関係の営業に関する資金、その他一般金融機関からの借入が困難な国民が必要とする資金を供給し、 国民経済の健全な発展や公衆衛生の向上を目的として創られました。簡単に申し上げますと、国民生活金融公庫は正当な中小企業や新規開業者などの強い味方ということです。
  国民生活金融公庫は『政府系金融機関』のひとつです。
 『政府系金融機関』とは、政府が一部又は全額を出資した金融機関のことです。そのため、銀行などよりも低い金利で融資が受けられます。
 『政府系』の中にも、国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・商工組合中央公庫などいろいろありますが、初めて開業する方や、が最も利用しやすいのが『国民生活金融公庫』です。

 

②融資制度は大きく5種類

 国民生活金融公庫の貸付は、大きく以下の5種類に分かれます。

 1.普通貸付(女性・若者・シニア起業家貸付、小企業等経営改善貸付、新創業貸付など)

 2.生活衛生資金貸付(一般貸付、生活衛生改善貸付)

 3.恩給担保貸付(恩給などを担保にする貸付)

 4.記名国債担保貸付(国債を担保とする貸付)

 5.教育資金貸付(教育に必要な資金の貸付)

③5つの融資制度のうち新規開業者が利用しやすい融資制度は?

 『新創業貸付』、『小企業等経営改善貸付』、『女性・若者/シニア起業家貸付』です。 『新創業融資制度』も条件次第では利用可能です。
 そして、これら国民生活金融公庫の融資制度の金利は、1%から3%なので銀行と比べても低く、新規開業者にとっては非常に有利な融資制度だと言えます。



サービスの内容・流れ

融資申請スキームの検討
 まずは現在の状況を詳しくお伺いし、融資の可否、適切な融資制度、申請方法などを検討します。
 
確認させていただく事項】
 ○事業計画の概要
 ○申込者の略歴
 ○融資希望額
 ○自己資金の額
 ○保証人の概要、担保の概要
 ○借入金がある場合は、その状況
 ○決算をすでに終えている場合は、決算書

 ○その他、個別の状況に応じ必要な事項
 

融資担当窓口へ事前相談
 融資スキーム決定後、状況に応じてお客様に公庫窓口へ事前相談に出向いていただきます。
 事前相談の内容に関しては、あらかじめ打ち合わせを行いシュミレーションをしますのでご安心ください。


事業計画書作成・申請書類の作成
 公庫所定申請書類をベースに、ポイントに応じて追加説明・資料をつけた事業計画書、資金収支表を作成します。 


④融資申請書類の提出

 ご相談者が融資申込申請書類一式を公庫窓口にご提出いただきます。 


⑤担当者との面談

 お申し込みから概ね1週間後に、面談の日程に関する連絡があります。
 日程のご調製をいただき面談をお受けください。


⑥公庫審査・融資決定
 融資実行の決裁がおりれば、金銭消費貸借契約書等の必要書類が送られてきます。
 必要事項のご記入・ご捺印、添付書類等のご準備のうえ、窓口にご提出ください。

融資金額の振込
 指定の銀行口座に融資金が振り込まれます。




□融資申請必要書類


1. 事業主(創業者)様の履歴(略歴)書

2. 事業を営むに至った経緯、事業に関しての経験及び運営していく上での強み

3.事業主(創業者)様のご家族全員の氏名、生年月日、ご職業及び年収

4.事業主(創業者)様が保有されている財産に関しての情報をお差し入れください。

A.不動産(登記簿謄本)

B.通帳(奥様の通帳も含めたすべての通帳のコピー)

C.連帯保証人が必要となる場合の連帯保証人ご予定者

D.退職金に関しての情報

5. 賃貸されるご予定のテナントの情報

6.ご購入される設備に関しての詳細内訳

7.事業主(創業者)様がお持ちの全ての銀行口座等(個人・法人問わず)の通帳

8.事業主(創業者)様の居住用不動産の情報


上記が基本的な書類となります。

必要書類等についてご不明な点は、いつでも専門の弊所までお問い合わせください。




このページの先頭へ



      


■融資申請サポート(創業時)

□創業時の融資について

 創業時というのは、信用がありません。 

 本当に良い商品・サービスを提供できるかどうかも分からない。

 いつ、お金が足りなくなって潰れるかもしれない。
 したがって、融資をしてくれる金融機関もそうそう見つかりません。 

 しかしながら、融資をしてくれる金融機関も条件は付きではありますがございます。 

 創業時の融資を検討する際には、以下の3つが中心となるかと思われます・ 

  ① 日本生活金融公庫

  ② 信用保証協会を付けての銀行からの融資

  ③ ノンバンク
 

□日本生活金融公庫からの融資

 日本生活金融公庫というのは政府系の金融機関であり、民間の銀行などが融資を行うことが厳しくなりがちな零細企業や実績の浅い企業に融資付けをすることを目的としています。

 したがって、創業時にも融資を受けられる可能性も高く、また、創業を支援するための特別枠の融資制度もあります。 ※1,000万円を限度に運転資金5年・設備7年で返済等

 さらに「無担保・無保証人」という条件での融資もあります。
 

□信用保証協会付き銀行融資

 プロパー(保証無し)融資は、創業前や創業直後ではほぼ可能性はありません。

 しかし、信用保証協会の保証が付いた場合には、万が一借入金の弁済が不可能となっても、信用保証協会が立て替えて払ってくれますから、銀行としてはリスクが無いため融資を受けることも可能です。
 

□ノンバンクの創業融資

 銀行以外のいわゆるノンバンクと呼ばれる金融機関も最近では創業資金を扱うところが出てきました。

 ノンバンクの特徴は、国民生活金融公庫などよりも審査が早く簡便で、融資の実行までの時間も短いということが挙げられます。

 但し、審査が簡便で迅速ではありますが、国民生活金融公庫や銀行などに比べると金利が高くなるのが一般的です。 

 

□融資を受けやすい会社の作り方

 会社を作ったうえで融資を受けようという場合、融資を受けやすい形で会社設立を行なう必要があります。 

 会社の作り方ひとつで「融資が受けやすい」「融資が受けにくい」ということが変わってきてしまいます。

 

①融資を受けやすい「資本金」の額

 創業時の融資においては「自己資金」が非常に重要です。裏を返せば、自己資金が多いほど融資も受けやすいといえます。 

 「自己資金」というのは文字通り自己のお金であり、返済不要の資金を指します。

 当然ですが、返済が必要な「一時的に借りているお金」などは自己資金とは認められません。 

 個人事業の場合は、事業主の持っている預金額がそのまま自己資金の額となりますが、設立間もない会社であれば、「資本金」がそのまま「自己資金」の額とされるのが一般的です。

 つまり、同じ法人であっても、資本金の額によって融資の受けやすさが異なるということになります。 

 しかしながら、一時的にどこかからお金を借り資本金の額をあげるといった方法は、見せ金とも呼ばれ場合によっては違法性を問われかねません。 

 また、資本金の出所をチェックする場合もあります。

 さらに、実際に創業をする人以外の者が出資者となっているような場合に、資本金=自己資金と必ずしも認められないケースもあります。 

 弊所では、法人設立と併せて融資をご検討いただいている場合に、どのような形で資本金を構成させるかについて豊富な経験に基づき様々な角度分析しアドバイスを差し上げております。 

ご不明な点は、いつでもお気軽に専門の弊所までご相談ください。





②融資を受けやすい「事業目的」

国民生活金融公庫などの政府系金融機関では「分かりづらい業種」というのは、あまり好まれません。

たとえ、どんなに斬新なビジネスモデルであっても「斬新すぎるとよく分からない」というのが実情です。

反対に、ある分野に特化したベンチャーキャピタルから投資を仰ぐのであれば斬新さは必要でしょう。

 融資申請先に応じて、融資申請の際に添付する事業計画書との整合性が取れるよう上手く記載する必要があります。

 

 

③融資を受けやすい「役員」構成

 特殊な技能を必要とする事業の場合には、その技能を有するものについてチェックが及びます。

 単に雇用契約関係にあるだけでは弱く、少なくても役員(取締役)に入れて『ビジネス・パートナー』であることをアピールする必要があります。

 雇用契約のみの従業員であれば、退職してしまうと事業継続が不可能となります。

 融資を実行する側としては、将来も確実に利益を上げ弁済をしてもらう必要がありますので、役員の構成も、融資を受ける際には一工夫したいところです。

 ご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。





※第三者の出資を受け入れる場合の注意点

 会社というのは社長のものでもなければ従業員のものでもありません。

 法律的には株主=出資者のものです。

 つまり、過半数の出資をしている者は、役員(取締役、監査役等)を自由に選任する権利を持ちます。

 また、3分の2以上の出資があれば、原則として、会社の重要事項も自分の意思ひとつで決定、変更が可能です。

 反対に、3分の1以上を出資している者は、重要事項の議決を否認する権利を持ちます。

 したがって、出資割合の3分の1を超えない範囲で「出資」をしてもらい、残りの額を「融資」としてふたんしてもらうといった交渉を行うことがセオリーです。

 いずれにしても、創業当初の会社であったとしても「出資割合」は非常に重要ですので、常に敏感である必要があります。

 



このページの先頭へ


       

■融資申請サポート(赤字・リスケ・債務超過時)


 資金が不足し、銀行融資を獲得しようと考えたとき、あなたの会社が債務超過・赤字決算・リスケジュール中であったなら、金融機関からの資金調達は極めて困難、いや不可能であるとあきらめざるをえません。
 

しかし資金がなければ、あなたの会社は倒産への道を一直線に進んでしまいます。 

弊所では、債務超過・赤字決算・リスケジュール中であっても融資を受けるためのプロジェクトを立ち上げました。
 
 あきらめる前に一度お問い合わせを頂戴できれば幸いです。
 

 

□お手続きの流れ

 ①御社より資金調達について弊所宛ご相談 

 ②御社オリジナルの専門の対策チームを構築

 ③御社の財務状況の調査・分析 

 ④金融機関との交渉等 

 ⑤融資の実行

 ⑥融資実行後も引き続き経営コンサルティングの実施

 
 融資には様々な条件がありますが、ポイントは「今後の資金繰りが成り立つか」に尽きます。

 将来、返済のためのキャシュフローが生み出されるのであれば、現状債務超過でも返済が可能だからです。

 つまり、弊所が資金繰りの経営指導を継続的に行うため、「今後の資金繰りが成り立つか」について金融機関が適切に判断できるからです。 

また、企業がABL(流動資産担保融資)を導入する場合、様々な問題が生じますが、弊所がモニタリングをすることが可能なため、金融機関もABL(流動資産担保融資)を実行しやすく有利に働きます。

 お困りの際には、ぜひお気軽に専門の弊所宛ご相談ください。
 親身になって対応させていただいております。