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年金制度の仕組みについて
(障害年金等各種年金の裁定請求や不服申し立て・401K・脱退一時金・離婚時の年金分割)
は、専門の弊所へお任せください。

【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 年金制度の仕組み
 2. 401Kの概要(メリット・デメリット) 
 3. 脱退一時金の請求
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■年金制度の仕組み
 
 
現在の年金制度は

 ①サラリーマンや公務員が加入する被用者年金
 ②自営業者や学生等を含む国民に加入が義務付けられている国民年金
 ③上記①・②をの補完的役割を果たす企業年金等

 に分類する事が可能です。

 年金制度は3階建ての構造です。
 国民年金が1階部分となり被用者年金が2階部分。そして企業年金等が3階部分にあたります。
 この構造をまずはご理解下さい。

 そしてこの1階部分は、日本国民でありかつ20歳以上60歳未満の者の加入が義務付けられており、基礎年金として加入者に対し給付が行なわれます。

 さらに一般サラリーマンは厚生年金、公務員は共済年金に加入しますので、2階部分として掛け金(報酬に比例した)に応じた年金給付が受けられます。
 自営業者等にはこのような制度はございませんが、国民年金基金に加入する事や付加年金をかけることによって2階建ての部分にあたる給付を受けることが可能となります。

 3階部分は、企業年金として、サラリーマンが厚生年金基金に加入している場合等に給付が行なわれるものです。

 ちなみに企業年金とは

 ①厚生年金基金
 ②確定給付企業年金
 ③確定拠出年金(401k)
 ④自社年金等

 の事を指します。各制度の詳細につきましては、弊所までお問い合わせ下さい。







1.国民年金の被保険者とは?
 国民年金の被保険者には3種類ございます。

 1)第1号被保険者
  自営業者や学生等で、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
  (但し、下記2)・3)に該当する者は除く)

 2)第2号被保険者
  サラリーマンや公務員等の被用者年金の被保険者

 3)第3号被保険者
  第2号被保険者の扶養配偶者でかつ20歳以上60歳未満の者


2.保険料について
 国民年金の保険料は年齢や性別、所得の多寡にかかわらず定額です。しかし厚生年金等の被用者保険は、報酬に比例し保険料が上限致します。実際には、その者の報酬額を基準とし、標準報酬額を算定しその額によって保険料が決定されます。
 また第3号被保険者は保険料を納付する義務が免除されます。これは、その第2号被保険者である配偶者が所属する年金制度の負担によって保険料相当額が賄われているためです。


3.給付の種類 
 国民年金・厚生年金・共済年金に共通する給付と致しまして、その被保険者が、

 ①一定の年齢に達した【老齢給付】
 ②一定の障害状態に該当した【障害給付】
 ③死亡した【遺族給付】

 場合に給付されるものがございます。
 
 その他各保険制度により保険給付の種類や給付額等に違いはございます。
 詳細は弊所までお問い合わせ下さい。

 また給付を受けるためには、裁定及び給付請求の2つの手続きが必要です。
 裁定は、その者の受給権を確定させるために行うものです。そしてその裁定に基づき受給権を取得し実際の給付請求が可能となります。

 

 




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■401Kの概要(メリット・デメリット)

 
401Kは、企業にとっても従業員にとってもうまく使えば良い制度ですが、リスク管理を怠ると、うまく機能しないどころかマイナスに働く可能性も否めません。

 一般的には、社会保険労務士は、人事・労務管理の専門家であり、またFPは投資・資産運用の専門家であります。いずれかの意見のみに左右されずに導入の際には慎重にご検討いただくことをお勧め致します。

 賃金・退職金制度としての側面を有しますが、401Kはやはり投資です。

 以下、一般的にいわれる、企業・従業員それぞれについての導入によるメリット・デメリット、導入に比較的向いている企業形態、必要となる導入にかかる専門家の報酬額についてご案内を差し上げております。

 ご不明な点はいつでもお気軽に弊所宛お問い合わせください。




 


401k導入企業のメリット・デメリット>

【メリット】 

・ 拠出金が損金になる

・ 企業会計上年金債務とならない

・ 運用によるリスク(追加拠出など)を負わない

・老後の資産形成手段として有効な福利厚生制度となる

(=ポータビリティがあるため、優秀な人材の中途採用が可能)

・社会保険料等の負担が減る

 

【デメリット】

・中途退職者の一時金に対応できない (退職金としては使いにくい)

・退職事由による減額ができない (貢献度による差がつけられない)

・懲戒解雇による不支給ができない

・従業員への投資教育についてのコストが必要になる

運用先の見直し+従業員への提示等のため事務負担が増える

・資産運用状況が良好であっても掛金は軽減されない

・他制度からの移換には新たなコスト負担が必要となるケースも(積立不足の解消等)

・優秀な人材の流出リスクの増加

・ケースによっては労働条件不利益変更となる

(=労使トラブルに起因する他の労務管理上の不備等への対処、労働基準監督署等の調査・是正勧告等のリスク)



 

<企業型加入従業員のメリット・デメリット>

【メリット】 

・年金資産は個人ごとの口座で管理され残高を常に把握できる

・企業の経営状態にかかわらず、資産が保全される

・60歳から65歳までの資金が確保できる

・転職時に残高を持ち運べる

・運用により資産が増えれば受取額が増える

拠出時・運用時・給付時それぞれに税制優遇措置がある

 

【デメリット】

・60歳まで原則、解約も借り入れもできない (一時金の出金もできない)

・運用により資産が減ってしまうリスクがある

・資産運用のための自助努力が必要となる

将来の給付額が保障されない(受取額が不明)ので、老後の生活設計が立てにくい

・企業拠出限度額が設定されており、比較的低い額になっている

・結婚して第3号被保険者になった場合は個人型にも加入出来ない




 401K導入についてのメリット・デメリットはここ案件により異なります。
 ※上記は一般的な内容となります。

 ご不明な点は、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。



 



401kはどのような企業に向いているか


①はじめて401kを導入する企業
福利厚生制度として401k(確定拠出企業年金)を導入することにより、企業の魅力が増し、優秀な人材を確保することができます。

②従来の退職金制度を廃止し、401kを導入する企業
雇用の流動化を背景とし、従来の退職金制度を廃止し、前払い制度を採用する企業が増加しています。また、従来の退職金制度の資産運用の不振で退職給付債務が増加したため、退職金制度の廃止を考えている企業が増加しています。こうした企業では、401kを導入すれば、拠出金は非課税で社会保険料の対象になりませんので、労使とも、現金で給与や賞与の上乗せとして支給する(前払い退職金制度)より有利です。

③既に退職金制度を有している黒字企業
既に退職金制度を有している企業で、黒字で税金を節約したい場合は、退職金制度の上乗せ給付として401kを導入し、福利厚生制度を充実させ優秀な人材の確保を狙うことが出来ます。

④従業員数100人以上の企業
401
kの導入コスト、運用管理コストを考えますと従業員数が100人以上の規模の企業が適当と考えます。


◆401kは、原則60歳以降しか給付を受けることが出来ませんので、退職金制度というよりは、税制優遇措置を受けることの出来る老後資金の積立制度と言えます。

積立とはいいますが、本質は投資であるとの認識をお持ちいただくことが最善ともいえます。


 401Kの導入についての疑問やご質問は、専門の弊所までお気軽にご相談ください。






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■脱退一時金の請求

 年金制度は属地主義の考え方を採用しているため、日本国籍を有していない外国人の方々であっても、その労働状況によっては、当然に厚生年金、あるいは国民年金被保険者にならなければなりません。

 しかし、厚生年金、国民年金の被保険者であった方が帰国する場合、一定条件を満たせば年金保険料の一部が脱退一時金として支給されます。

 詳細については、いつでもお気軽に弊所宛お問い合わせいただければ幸いです。





1.脱退一時金とは

 年金の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない人は、下記の「脱退手当金の請求条件」にすべて当てはまる場合、脱退一時金の支給を請求することができます。

 但し、脱退一時金は、厚生年金保険・国民年金被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求することが必要です。



2.脱退一時金を請求できるのは?

 脱退一時金の請求ができる方は次の1~4の全てに該当する方です。

1)日本国籍を有していない。

2)厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある、あるいは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が6ヶ月以上ある。

3)老齢基礎年金の受給期間を満たしておらず、また障害基礎年金、その他の障害給付の受給権も有したことがない

4)日本国内に住所を有していない。



3.脱退手当金の支給額

1)国民年金の被保険者の場合

 

         保険料納付済期間

                受給金額

       6ヵ月以上12ヵ月未満

        41,580円 

     12ヵ月以上18ヵ月未満 

        83,160円 

     18ヵ月以上24ヵ月未満

 124,740円

     24ヵ月以上30ヵ月未満 

 166,320円

     30ヵ月以上36ヵ月未満 

        207,900円

     36ヵ月以上 

        249,480円




2)厚生年金の被保険者の場合

 脱退一時金の金額は次の①×②の金額です。

①平均標準報酬月額
 
平成15年3月までの        平成15年4月以降の
各月の標準報酬月額を  +     各月の標準報酬月額と   
1.3倍した額の合計額       標準賞与額の合計額
         厚生年金保険の加入期間月数


②支給率

支給率 = 保険料率 × 1/2 × 被保険者に応じた数

*保険料率は最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって、次のように規定されています。

A : 最終月 1月~8月 前々年の10月の保険料率
B : 最終月 9月~12月 前年の10月の保険料率


*被保険者に応じた数

 被保険者期間

     応じる数

   6月~11月

       6

 12月~17月

      12

 18月~23月

      18

 24月~29月

      24

 30月~35月

      30

 36月~

      36




 申請期間は2年以内です。また、国によっては協定により日本での年金被保険者期間を母国で通算できる国もありますが、脱退一時金を受給すれば通算出来なくなるので注意しましょう。

 脱退一時金の請求についてご不明な点等は、専門の弊所までいつでもお気軽にご相談ください。
 親身になって対応させていただきます。