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介護事業開業・指定申請
(訪問介護・デイサービス・居宅介護支援[ケアマネ]・福祉用具貸与・特定福祉用具販売など)
は専門の弊所へお任せください。
京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良の介護事業所の指定申請は、弊所にお任せ下さい。
これらの地域で、介護ビジネスの立ち上げからその後の経営等についてのコンサルティングまで、日々多くのご相談をお受けし多くのお喜びのお声を頂戴しております。
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(特に京都においては、まず初めに事前相談という難易度の高いハードルをクリアしていただく必要がございます。経験がないと上手く対応することが困難です。)
介護ビジネスの立ち上げについてご不明な点等は、いつでもお気軽にご相談ください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 訪問介護について
2. デイサービス(通所介護)について
3. 福祉用具貸与・特定福祉用具販売について
4. 居宅介護支援について
5. 法人格(開業の要件)の取得について
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訪問介護とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいいます。
□訪問介護の種類
身体介護・・・利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備・後始末、利用者の日常生活を営
むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいいます。
生活援助・・・身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助をいいます。
通院等乗降介助・・・通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助を行
うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは
外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合をいいます。
※但し、訪問介護員が自ら運転し、乗降介助を行うことに対して「通院等乗降介助」の介護報酬を請求するには、訪問
介護員及び訪問介護事業者において道路運送法上の許可又は登録を受ける必要があり、これらを受けずに運送を行っ
た場合には、介護報酬の対象とはなりません。
□訪問介護事業指定基準について
訪問介護・介護予防訪問介護事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。
【注】
申請書等は都道府県により異なります。
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただくため、申請書類の作成は専門
の弊所にお任せ下さい。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用ください。
訪問介護の事業者の指定を受けるためには、次の各基準の全てを満たす必要があります。
①人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
②設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
③運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められる運営上の基準
④法人格を有すること
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
なお、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業が、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、訪問介護事業の基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。
つまり、訪問介護に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防訪問介護の人員を加える必要がなく、また、訪問介護を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防訪問介護のための設備は必要ないということです。
ご不明な点は、いつでも専門の弊所宛ご相談ください。
■デイサービス(通所介護)について
□デイサービス(通所介護)とは
デイサービス(通所介護)とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
□デイケアサービス(通所リハビリテーション)とは異なります
デイサービスと良く似た言葉に、デイケアサービスといったものがあります。
混同しやすいものですが、中身は全く異なります。以下ご確認下さい。
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
□デイサービス(通所介護)事業指定基準について
デイサービス(通所介護)事業を開業するには、事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。
【注】
申請書等は都道府県により異なります。
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただくため、申請書類の作成は専門
の弊所にお任せ下さい。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用ください。
デイサービス(通所介護)事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。
このため、デイサービス(通所介護)事業を立ち上げるには、事前に十分な準備や計画が必要となります。
① 法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
② 人員に関する基準を満たすこと
③ 設備に関する基準を満たすこと
④ 運営に関する基準を満たすこと
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
なお、通所介護事業と介護予防通所介護事業が、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、通所介護事業の基準を満たしていれば、介護予防通所介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。
つまり、通所介護に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防通所介護の人員を加える必要がなく、また、通所介護を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防通所介護のための設備は必要ないということです。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に専門の弊所までお問い合わせください。
■福祉用具貸与・特定福祉用具販売について
□福祉用具貸与・特定福祉用具販売とは
福祉用具貸与とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与することをいいます。
特定福祉用具販売とは、特定の福祉用具の購入に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行うことをいいます。
□福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業指定基準について
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業を開業するには、事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。
※本稿では、福祉用具貸与について説明をさせていただきます。
(特定福祉用具販売についても貸与とほぼ同様の基準となっているためです。)
【注】
申請書等は都道府県により異なります。(特定福祉用具販売についても対応致します)
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただくため、申請書類の作成は専門
の弊所にお任せ下さい。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用ください。
福祉用具貸与事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。
このため、福祉用具貸与事業を立ち上げるには、事前に十分な準備や計画が必要となります。
① 法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
② 人員に関する基準を満たすこと
③ 設備に関する基準を満たすこと
④ 運営に関する基準を満たすこと
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
なお、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与事業が、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、福祉用具貸与事業の基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与事業の基準を満たしているものとみなされることになります。
つまり、福祉用具貸与に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防福祉用具貸与の人員を加える必要がなく、また、福祉用具貸与を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防福祉用具貸与のための設備は必要ないということです。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の指定申請については、専門の弊所までお気軽にお問い合わせください。
居宅介護支援とは、居宅要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望に応じて、「次の事項を定めた居宅介護サービス計画を作成する」とともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図ることをいいます。
□居宅介護支援事業指定基準について
居宅介護支援事業を開業するには、事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。
【注】
申請書等は都道府県により異なります。
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただくため、申請書類の作成は専門
の弊所にお任せ下さい。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用ください。
居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。
このため、居宅介護支援事業を立ち上げるには、事前に十分な準備や計画が必要となります。
① 法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
② 人員に関する基準を満たすこと
③ 設備に関する基準を満たすこと
④ 運営に関する基準を満たすこと
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
■法人格(開業要件)の取得について
□介護ビジネスを始めるには法人でなければなりません
介護ビジネスを始めるためには、都道府県に対し介護事業所の指定申請を行い許可を受ける必要があります。
この介護事業所指定申請を行うには、法人であることが求められます。
したがって、個人では介護ビジネスを行うことができませんので、開業をご検討いただいている場合には、まず最初のお手続きとして、株式会社・合同会社・NPO法人等を設立することから始めることとなります。
□介護ビジネスができる法人の種類
法人であれば、その種類は問わず、社会福祉法人や医療法人、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人といった【非営利法人】でも、株式会社や有限会社、合同会社といった【営利法人(会社)】でも結構です。
社会福祉法人は実質的には限定的にしか設立は認められておらず、医療法人は当然ですが医師のみが設立可能です。
また、有限会社は会社法の改正により現在では設立できません。
結果として、株式会社・合同会社・一般社団/財団法人・NPO法人の5種類の中から選択することとなります。
□株式会社・合同会社・NPO法人等設立代行サービス(新規に法人を設立しビジネスを始める)
5種類の法人の中からご選択いただくことになることは先にもお話をしましたが、ではどの法人を選択するのが良いのでしょうか。
①株式会社
一般的に広く知られていますので、顧客からの信頼は一番でしょう。また、求人等においても馴染みのある法人形態ですので、比較的有利になるかと思われます。設立にかかる費用は比較的高額になりますが、オーソドックスな形態ですので、法人の形態による営業上の障壁は少なくなります。弊所では最もお勧めの形態です。
②合同会社
比較的小さな法人組織である場合に多くのメリットを享受できる形態です。オーナーも一人経営もまずは一人といった形でスタートを切られるのであれば上手くマッチングするでしょう。また、比較的設立費用は少なく済みます。但し、最近スタートした制度ですので認知度は低く、株式会社に比べれば信用度の面においてもマイナス感は否めません。費用を可能な限り低く抑えスタートされたい方にはお勧めです。
③NPO法人
株式会社や合同会社は、一人でも設立が可能ですが、 NPO法人は社員10名以上(内役員は、理事3人以上、監事1人以上)と設立についての人数が定められており、また、株式会社や合同会社は専門家に依頼すれば最短で10日間ほどで設立できますが、NPO法人の場合は最短でも4~6ヶ月ほどの日数が必要となります。
ただ、非営利法人の一種ですので、介護事業とのイメージ的な相性は、比較的抜群です。
特にこだわりはなく、介護ビジネスを始められれば法人の種類は問わないということであれば、設立の手続きが煩雑ですのであまりオススメしません。
非営利といった点をアピールポイントとして強く押し出していかれる場合には、この形態がベストでしょう。
④一般社団/財団法人
これら2つの法人も非営利法人に分類されます。以前は非営利法人といえばNPO法人しか選択できませんでしたが、法改正に伴い選択肢の幅が広がりました。一般社団法人であれば、NPO法人に比べかなりの短期間で設立を行うことが可能です。ただし、非営利型の一般社団法人でない場合には税制上のメリットはありません。(従来の社団法人・財団法人とは異なります)一般財団法人は、5つの形態の中で最も設立に関する要件が厳しいものとなっております。
そうなると、一般社団法人でご検討いただくこととなるかと思われますが、設立後の事務手続き等は比較的煩雑になります。
弊所では、上記①~④各種法人設立に関しても、関連する助成金や資金調達も含め総合的にかつ専門的に完全サポート致します。
どの形態にするべきかや設立のお手続きに関するご質問は、お気軽に専門の弊所までお問い合わせください。
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