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(相続税・相続財産の名義変更・遺産分割協議[調停・審判も含む]・相続人調査・相続放棄等)や遺言書作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)は専門の弊所へお任せください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 遺産分割協議の方法
2. 寄与分・特別受益とは?
3. 遺産分割協議と未成年者・胎児・認知された者・行方不明者・被後見人等
4. 遺産分割協議書サンプル
5. 遺留分について(最低保障の相続分)
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遺産分割協議ついて
1.遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、相続開始後いつまでにしなければならないという期限はございません。
但し、相続税の申告が必要な場合には、その期限が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、同様の期間内に遺産分割協議を行う必要があるでしょう。
また、一堂に会して行うことができない場合には、電話や郵送等協議内容の持ち回りで行うことも可能です。
遺産を分割することが目的ですので、事前に遺産のリスト=遺産目録を作っておかれるのがスムーズかと思われます。
遺産分割について協議がまとまれば、後々のお手続きでも必要となりますので、遺産分割協議書を作成してください。法律上は作成義務はございませんので、被相続人とその遺産、分割方法や割合、協議の日、相続人の署名捺印等、分割を証する書面としての要件を満たしていれば、どのような用紙でも問題ありません。
※原則として有効に成立した遺産分割協議をやり直すことはできません。
この、遺産分割協議には、全ての相続人が参加する事が要件の一つです。
一人でも欠けるとその協議は無効となりますので注意が必要です。
したがって、漏れがないよう確実に相続人調査を行う必要がございます。
普段見慣れない戸籍謄本等の記載事項を読み解くことは思いのほか難しいですし、また、ケースによっては100枚以上を取得しなければならない。ひとつの役所では集まらずどのように取得していけばいいのかも詳細が確認できない。など、様々な問題が発生する可能性もございます。
さらに、認知や行方不明者が存在する場合等には、なお難度が上昇致します。
お困りの際には確実でご安心いただける専門家へご相談いただくことが最善ですし、結果的に費用は少なく迅速に手続きが完了致します。
弊所でも、日々専門的に業務を行っておりますので、ご安心のうえお問い合わせください。
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2.特殊なケースその①(寄与分・特別受益とは?)
被相続人の看護を続けてきた相続人と他の相続人は、仮に預貯金を平等に分割するとすれば、同額となるのでしょうか?それとも何らかの評価の対象となり分け方に差がつくのでしょうか?
上記のような、被相続人を看護していた相続人に対しては、【寄与分】というものが認められる可能性があります。
この寄与分が認められるケースでは、遺産分割の割合が一般的なケースと比べて異なります。
また、上記と同じように預貯金が唯一の相続財産であるとした場合に、ある相続人が、大学の入学費用として200万円を受け取っていたとしたらどうでしょうか。
他の相続人は何も受け取っていないのだからその分減額すべきでしょうか?それともその200万円は相続財産ではないから同額で分割すべきでしょうか?
こちらのケースでは、【特別受益】といった制度が問題となってきます。
以下、この【寄与分】と【特別受益】について解説致します。
1)寄与分
この寄与分が認められるのは次の場合です。
①被相続人の事業に対する労務の提供
②被相続人の事業に対する財産上の給付
③被相続人に対する療養看護
④その他上記①~③と同等認められる行為があった場合
また寄与分はもちろんの事ですが、相続人に限り認められます。したがって、内縁の妻等相続人以外には原則として
認められません。
寄与分の決定は、原則として相続人全員で決定することとなります。
具体的には、寄与分の対象となる行為を客観的に評価し、遺産の額と照らし合わせて決定する事となります。
但し、遺贈があった場合には、相続財産から遺贈分を控除した額を超える額とはできません。
つまり、遺贈分についての侵害は認められないということです。
また、寄与分について協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い決定致します。
寄与分の具体的な算出方法は、以下の通りです。
全相続財産-寄与分=相続財産(みなし相続財産といいます)←この額を均等割りにし、
寄与分権利者はさらにその額に寄与分プラスした額が自己の相続分となります。
相続人は
A・B
2人、全相続財産は1000万円、寄与分が200万円の場合。
上記式に当てはめますと、
1000万円-200万円=800万円
800万円÷2人=400万円
寄与者がAであるとすると、
A=600万円 B=400万円 となります。
2)特別受益
生前贈与と遺贈に分けて考えます。
ます、遺贈は全額がその対象となります。
これに対して、生前贈与は特別受益にあたるとされる範囲が以下のように限定されております。
①婚姻のための贈与
②大学の入学の為の費用
③養子縁組の際の贈与
④事業資金の援助
⑤生計資本等財産援助
これらが主なものとなります。
では具体的に計算してみましょう。
全相続財産+特別受益分=相続財産分←特別受益者はこの額から特別受益分を控除した額
が相続分となります。(特別受益分の持ち戻しといいます)
相続人は
A・B
2人、全相続財産は5000万円、特別受益分が1000万円の場合。
上記式に当てはめますと、
5000万円+1000万円=6000万円
6000万円÷2人=3000万円
特別受益者がAであるとすると、
A=2000万円 B=3000万円 となります。
上記のケースでは、本来の相続分を超える事とはなりませんでしたが、もし超えてしまった場合はどうなるのでしょ
うか?
そのような場合には、自己の相続分を超えて弁済する必要はございません。自己の相続分がゼロとなるだけです。
また特別受益分の持ち戻しを免除する意思表示がなされていた場合は、持ち戻しを行う必要はございません。
遺産分割協議の段階で、同様の趣旨において遺産分割がなされた場合も同様です。
但し、前者の場合には遺留分の問題が生じるのに対して、後者の場合には問題となりません。
同じ持ち戻しの免除であってもこの点が異なります。
以上が、寄与分及び特別受益に関して説明となりますが、
実務上は、認められるのか否かといった点や、計算方法も複雑となることが多くございますので、
ご不明な点等は、お気軽に専門の弊所宛ご相談ください。
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3.特別なケースその②(未成年・胎児・行方不明・認知・被後見人等)
相続人の中に、未成年者やまだおなかの中にいる子供がいる場合はどういった方法で分割を行うのでしょうか?
また、行方不明者がいる場合にはどうすれば良いのでしょうか?
このような問題も現実には数多く存在しており、多くご相談を頂戴する問題のひとつでもありますので、以下ポイントについて説明させていただきます。
1)未成年者がいる
この場合には、当該未成年者の法定代理人が未成年者に代わり遺産分割協議を行います。
しかしながら、父親が亡くなり、母親と未成年の子の2人が相続人である場合はどのようにすれば良いのでしょう
か?
母親が未成年の子を代理すると、事実上、母親1人ですべてを進めることができてしまいます。
また、子にとって好ましくない条件で相続するといった事態も想定されます。
このような場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
親が相続人とならない場合でも、子が複数存在する場合には、全ての子の代理人となる事はできませんので特別代
理人の選任が必要です。
この特別代理人は子ひとりにつき一人選任されます。
仮に上記のような場合に、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行った場合はどうなるのでしょうか?
それは無権代理行為となりますので、子が有効に追認(無権代理行為を有効としても良いとの意思表示)をできる
ように(成年に達した後)なってから、当該行為を追認しなければ、当該遺産分割協議は無効となってしまいます。
2)胎児がいる
民法上、原則として胎児に権利能力は認められておりませんが、相続や遺贈の場合には例外的に認められておりま
す。
つまり、胎児にも相続権が有りますので、遺産分割協議に参加しなければならないこととなります。
したがって、おなかの中に子供がいるような場合には、その子が生まれてくるのを待ってから遺産分割協議を行う
ことが妥当だと考えられます。
しかし、この場合でも、母親も相続人となる場合には、上記1)と同様に特別代理人の選任が必要です。
3)認知された子がいる
認知されればその子は相続権を取得致します。遺産分割時に認知された子がいることが分かっていれば、その子を含
めて遺産分割協議を行うこととなります。
仮に、遺産分割協議を行った後に、認知された子がいることが分かった場合にはどうすれば良いのでしょうか?
遺産分割の前に既に認知されていた場合には、相続人を核協議ですので無効となりやり直す必要があります。
裁判認知や遺言による認知など、遺産分割協議後に認知されることとなった場合には、遺産分割協議をやり直す必要
はございません。その認知された子は、自己の相続分に相当する価格を他の相続人に対して請求する事により解決を
図ります。
4)行方不明者がいる
遺産分割協議は推定相続人全員参加が原則です。それ以外は無効となってしまいます。
では相続人の中に行方不明者が存在する場合にはどのようにして遺産分割協議を進めれば良いのでしょうか?
相続人中に行方不明者がいる場合には、財産管理人という制度を利用致します。
家庭裁判所に申立て選任してもらいます。
しかしながら、財産管理人とはその名の通り、相続財産の管理行為等のみをする権限しかございませんので、このま
までは有効に遺産分割協議を行い得ません。
そのため、遺産分割協議を行う際には、改めて家庭裁判所の許可を得る必要がございます。
また当該相続人の生死が7年以上不明の場合には、失踪宣告という制度の利用も考えられます。
失踪宣告は家庭裁判所に対して申立てを行います。
認められますと、当該行方不明者は死亡したものとみなされますので、遺産分割協議を有効に進めることが可能とな
ります。
一般的には、上記のようなお手続きをお取り頂くこととなりますが、実務上は、複雑な案件が多く専門家によるアド
バイスは欠かせません。
ご不明な点等は、いつでもお気軽に専門の弊所宛ご相談いただければ幸いです。
5)事理を弁識する能力に欠ける者がいる
成年後見制度を利用している者や認知症により判断能力が不十分な者が相続人の中に含まれる場合には、どのように
遺産分割協議を行えば良いのでしょうか?
このような場合には成年後見制度を活用し解決するのが最善です。成年後見制度にはその状態に応じて3つの類型が
ございます。
当該制度の概要等、詳しくは【成年後見Q&A】をご覧下さい。
成年後見人の場合には本人に代わって遺産分割協議を行う事が可能です。
保佐人及び補助人には当然に代理権は付与されておりませんので、遺産分割協議を代理する権限を付与する旨の審判
の申立てを家庭裁判所に対して行います。
万が一、本人が事理を弁識する能力を欠くにもかかわらず、遺産分割協議に参加してしまった場合にはどうなるので
しょうか?
この場合には、その遺産分割協議は無効となります。成年被後見人が参加して行った協議も同様です。
被保佐人については、重要な財産行為に該当する場合には保佐人の同意が必要となりますので、同意のない場合には
その行為は取り消しの対象となります。
補助人には当然には同意権が与えられておりませんので、取り消すためには、家庭裁判所において、被補助人の行為
に対する同意権を付与してもらう必要がございます。
以上のように、遺産分割協議を行う際には様々な問題が生じる可能性があり、また、要件を欠くと協議をやり直す必要が生じたり裁判所での手続きが必要になるなど、難しい問題もございますので、ご不明な点は遺産分割協議を行う前に解決しておくことが最善です。
弊所でも、遺産分割協議について随時ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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4.遺産分割協議書サンプル
弊所では、遺産分割協議書の作成を業務として承っておりますが、ご自身で作成にチャレ ンジしてみ る!という方の
ために、無料のサンプルをご用意致しております。
ご希望の方はその旨をご連絡下さい。迅速に対応させていただきますので宜しくお願い致します。
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5.遺留分について
遺留分という制度をご存知でしょうか?以外に知られていない制度かもしれません。
遺留分とは、相続人の生活資本等の担保的意味合いを持って、相続人が最低限相続できる財産の割合をいいます。そしてこの遺留分が認められるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者です。
遺留分は法律上その取得が保障されているものですので、生前贈与や遺言、さらには遺産分割協議等でもこの権利は原則として侵害できない事となります。
但し、ここでいう侵害は、当然無効という意味と解するのではなく、遺留分減殺請求を認める事により、その否認する権利を取得できるに過ぎないというものです。
つまり、遺留分を侵害されている場合に、その侵害された相続人が、侵害された部分について異議をとどめる意思表示を行う必要があるということです。
1.遺留分の割合は?
遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は全相続財産の3分の1、それ以外の場合には、2分の1です。
次にその法定相続分の割合に応じて按分して行く事となります。
以下具体的にご説明致します。
相続人は配偶者及び子2人、の場合。
まず配偶者と子について別々に算出していきます。
配偶者の法定遺留分は上記より2分の1です。さらに法定相続分が2分の1ですので全体の4分の1が実際の遺留分の額という事になります。
次に子ですが、配偶者の場合と同様に、計算していきます。
子も配偶者と同様に法定遺留分は2分の1です。そして法定相続分も同じく2分の1となります。ここまでは同様に算出できますが、子は2人いるという事ですので、一人分はさらに2分の1をし、全体の8分の1となります。
ここでいう相続財産とは、相続開始時の財産に生前の贈与分をプラスしそして債務の額をマイナスしたものとなります。
なおプラスする贈与につきましては、通常の贈与であれば相続開始前1年以内のものがその対象となります。
但し、遺留分侵害について悪意でした贈与や特別受益に該当するもの等は当該期間を越えて相続財産に含めることができます。
2.遺留分が侵害された場合には
この場合には、遺留分減殺請求を行います。
この遺留分減殺請求は、訴えによらずとも可能です。
遺留分侵害者に対して意思表示をすれば足りますので、一般的には、内容証明郵便を利用します。
この請求を受けた者は、原則として目的となる財産を返還しなければなりませんが、その価格を金銭によって弁償すれば目的財産の返還は免れます。
仮に、この請求に応じなければ、訴訟により解決を図る事となります。
3.遺留分減殺請求権はいつまでに行使するのか
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び当該減殺請求の対象となる贈与・遺贈・分割割合の指定があった事を知った時から1年、又は相続開始時から10年経過で消滅時効にかかりますのでそれまでに行使して下さい。
なお減殺請求さえ上記期間内に行使しておけば、当該減殺請求の目的物の返還に関しては上記期間内に行使しなくても構いません。