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成年後見・任意後見契約について
は、専門の弊所へお任せください。

【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 成年後見申し立ての流れ
 2. 成年後見Q&A
 3. 任意後見契約・財産管理契約とは?
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■成年後見申し立ての流れ
 
 成年後見制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

 また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。


 弊所では、成年後見について日々専門業務のひとつとして多くのご相談を頂戴しております。

 成年後見のお手続きについてはもちろん、制度についてご不明な点やご利用をご検討いただいている方など、いつでもお気軽にご相談ください。




①家庭裁判所への申し立て
  申立書類 ※一般的なものです。
  ・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
  ・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1
  ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1
   (候補者がいる場合)
  ※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、または、既に受けているかについ
   ての証明書のことです
  ※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです
  ・申立書付票
  ・本人に関する報告書

 その他、内容により必要となる書類がございます。
 また、申立書作成については手引き等があるものの、難しい部分もございます。

 成年後見申し立てについてご不明な点は、いつでもお気軽に専門の弊所宛ご相談ください。
 親身になって対応させていただきます。





②家庭裁判所の調査官による事実の調査
 申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が、家庭裁判所から事情を聞かれます。




③精神鑑定 ※鑑定費用は15万円
 家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります


④審判
 申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士・行政書士・社会福祉士等から選任されることもあります。


⑤審判の告知と通知
 裁判所から審判書謄本をもらいます。 法定後見開始 ※東京法務局にその旨が登記されます。



 以上が大まかな流れとなります。
 主治医との打ち合わせや裁判所での対応など、煩雑なものもございますので、
 申し立てについてお困りの際は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談ください。

 



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■成年後見Q&A
 

Q1.成年後見人はどんな職務を行いますか?
 成年後見人には日常生活上の世話を行う義務はございません。また重要な財産上の契約等は行えますが、その意思までも代理できるものではないという事は認識しておく必要がございます。例えば住みよい(であろう)老人ホームを選択するような事です。
 ご家族が就任する場合は問題となりませんが、専門家に依頼する場合等はその範囲を明確に協議しておくことが必要です。






Q2.成年後見人に資格は必要ですか?
 全く必要ございません。自然人・法人問わず就任可能です。
 任意後見の場合には、ご本人があらかじめご自分の好きなように選定します。任意後見契約書を公正証書により作成致しますので、その際に公証人が質問等をし選定された人物が的確であるかを見極めます。
 法定後見の場合には、提出する候補者の中から家庭裁判所において適格な人物が選任されます。


Q3.報酬額の相場はありますか?
 任意後見の場合には自由に決定可能です。個々案件によりますので相場はございません。また法定後見の場合には原則無報酬です。報酬付与の審判を申立て家庭裁判所の適当と定める額が報酬額となります。
 報酬額は成年被後見人の財産から支払われますが、正確に管理する必要がございます。





Q4.成年後見人に就任すると日常生活上不都合が生じますか?
 家庭裁判所は財産の管理状況等の報告義務を成年後見人に対して課します。これは昨今の成年後見人による不正を防止するためのものです。 
 しかし家庭内にまで立ち入るといった事はございません。愛するご家族のための制度ですので、少し柔軟な考え方で対応して下さい。



Q5.成年後見人は途中で辞退できますか?
 自由に辞退する事は認められません。家庭裁判所に申し出を行いますがそれには正当な理由が必要です。職業上の理由(転勤等)や自己の家庭が後見業務によって長年著しく圧迫され続けているなどであれば認められるのではないでしょうか。
 いずれにせよ簡単に投げ出すような事は許されませんので、就任の際にはよく検討し決定するべきでしょう。


Q6.成年後見制度の類型が知りたいのですが。
 成年後見制度には現在、補助・保佐・後見の3類型がございます。
 補助とは、簡単な物忘れがありその事は自覚しているが、若干日常生活に不都合が生じている程度です。
 保佐とは、重要な財産上の行為等であっても決断能力に欠けます。認知症でその事につき自覚はないような状態です。 後見とは、日常生活につき常にサポートが必要です。簡単な行為も満足にいかない場合が多く見受けられます。
 以上、ご参考にしていただけるように少し砕けた表現となっております。
 実際には、個々案件毎に家庭裁判所が専門医の鑑定結果に基づき決定します。
 また、提出する書類の中の医師の診断書の中に、妥当であるであろう類型の記載がある場合がございますが、家庭裁判所はそれを参考程度の材料としています。申立て段階では類型をそれほど重視せずとも的確な判断が下されます。





Q7.家庭裁判所に申し立てる費用はどれくらいですか?
 補助以外の類型においては、鑑定費用が発生致します。当該費用は概算ですが5万~10万円程度です。
 その他家庭裁判所に納める費用等は1万円程度です。
 ただその他の費用と致しまして、診断書作成料や申立て書類の作成費用等が発生致します。



Q8.どれくらいの期間で手続きができますか?
 案件によって異なりますが、概ね半年程度とみていただければ良いのではないでしょうか。書類の作成等準備期間として2ヶ月、家庭裁判所内において3ヶ月、そして審判後の登記等手続き期間に1ヶ月程度かかります。





Q9.任意後見契約と関連する制度はありますか?
 任意後見契約締結へ向けての話し合いの中で、財産や葬儀等の問題が生じます。
 これらは相続においても重要な問題ですので、判断能力が十分な段階でしかできない遺言を公正証書で作成される事がお勧めです。その他財産管理契約の締結や、介護関連の地域支援事業等がございます。



Q10.成年後見人が悪事をはたらくとどうなりますか?
 家庭裁判所はいつでも成年後見人に対して一定の必要事項について報告を求め又は調査する事ができます。
 さらに成年後見人に不正行為や著しい不行跡等が存在する場合には、当該後見人を解任する事ができます。
 このように管理体制は十分ですが、選任時も含め問題が起きないよう徹底する事が必要です。








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■任意後見契約・財産管理契約とは?


1.任意後見契約とは

 任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

 任意後見契約は、意思能力がしっかりとしているうちから、その後の準備をしておく制度です。
 弊所では、後見制度に精通したスタッフが親身になって対応させていただきます。

 また、任意後見人としてご契約を頂戴することももちろん可能です。

 任意後見について、ご不明な点等は、いつでもお気軽に専門の弊所までご相談ください。




2.任意後見制度の流れ

 ①今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ
  現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます。


 ②信頼できる人(家族、友人、士業等後見制度の専門家)と任意後見契約を締結
  公証人役場で公正証書を作成します。


 ③少し痴呆の症状がみられるようになった


 ④家庭裁判所に申し立て
  家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。

  任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。

 任意後見契約書の作成は、弊所宛お任せください。
 ご契約の内容等についても、ひとつずつ丁寧に説明を差し上げますのでご安心ください。

 その他、任意後見契約についての疑問やご質問は、いつでもお気軽にご相談ください。







3.任意後見制度についての費用
  任意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
  公正証書を作成する費用は以下のとおりです。

  ●公正証書作成の基本手数料⇒11,000

  ●登記嘱託手数料⇒1,400

  ●登記所に納付する印紙代⇒4,000

 この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかります。

 詳細はいつでもお気軽にお問い合わせください。

 

4.任意後見契約制度のメリットとデメリット

 任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。この制度のメリットとデメリットは概ね以下の通りです。

○メリット

契約の内容が登記されますので、任意後見人の地位が甲的に証明される。

家庭裁判所において任意後見監督人が選任されますので、任意後見人の職務についてチェックすることができる。


○デメリット

判断能力低下以前に契約をすることができるが、実際の管理はできない。

死後の処理の委任は不可能である。

法定後見のような取消権がない。

財産管理契約に比べて迅速性に欠ける。




5.財産管理契約とは

 財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

 財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

 財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

 弊所では、法定後見・任意後見契約・財産管理契約について、日々専門的に業務を行っております。

 個々案件に応じて、それぞれのメリットデメリットやどの制度を利用するのが最善なのかについて、豊富な経験に基づきアドボイスを差し上げております。

 ご不明な点等は、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
 専門のスタッフが、親身になって対応させていただきます。