望月綜合法務事務所HOME ⇒ 一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業許可に関するお手続きは、専門の弊所へお任せください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 一般貨物自動車運送事業許可要件について
2. お手続きの流れ①~許可まで
3. お手続きの流れ②~事業開始とその後
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一般貨物自動車運送事業(トラック)を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
○営業所
1 年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
※登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・違法建築ではないか、等。
規模が適切であること。ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
○事業用車両
営業所ごとに 5 台以上です。
運送に使用する普通トラックは小型貨物自動車(4 ナンバーの車)、普通貨物自動車(1ナンバーの車)、冷凍食品・石油類を運送する特種車(8 ナンバーの車)などです
【ポイント】
車検証の用途欄に「貨物」の記載がなければなりません。
車検証の最大積載量欄に記載がなければなりません。
トラックに限定されず、ワゴン車・バン等でも構いません。
けん引自動車と被けん引自動車は、ニ台で一両(セットで一両)の扱いです。
車両は、自己所有でなくリース等でも構いません。
○車庫
原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(申請前に運輸支局との打ち合わせが必要です。一般的には 5 又は 10km 以内です)
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が 50cm 以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
1 年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法などに抵触しないこと。※営業所と同様です。
基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅×2+1.5m
以上 一方通行・・・車幅×1+1.0m 以上
※ 前面道路が国道以外の場合は、道路幅員証明書が必要です。
県道の場合は土木事務所で取得、市道の場合は市町村役場で取得します。
○休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員 1 人当たり 2.5 ㎡の広さを有すること。
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
※原則として営業所と同様の規制となります。
1 年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。※営業所と同様です。
○運行管理体制
事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
勤務割、乗務割が適正であること。
運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
【運行管理者】
運行管理者の要件
1.運行管理者試験合格者
2.許可を受ける業種の5年以上の実務経験+5年(5回)分以上の講習修了証明書
※ うち、最低1回は基礎講習を受講していること。
※ 営業所ごとの運行管理者選任数【ご参考程度にご覧ください】
車 両 数 選任する運行管理者人数
5両〜29両
1 名
30両〜59両
2 名
60両〜89両
3 名
※ 以降、30両増すごとに運行管理者1名を加算していきます。
※ 運行管理者は、他の営業所の運行管理者と兼務できません。
【整備管理者】
整備管理者の要件
1.自動車整備士資格1〜3級の資格保持者
※ ガソリン・ディーゼルの種別は問いません。
2.2年以上の実務経験+整備管理者講習受講者
整備管理者の選任数
5両以上の事業用自動車につき1名
整備管理者は必ず自社雇用する必要があり、外部委託はできません。
○資金計画
所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
自己資金が次に掲げるものの合算額であること。
※申請日の直前と開業までの運局が指定する時期に現在の残高証明
Ⅰ.車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リースの場合は 1 年分のリース料。
Ⅱ.建築費・・・営業所建物取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の 1 ヵ年分
Ⅲ.土地費・・・営業所土地及び車庫取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の 1 ヵ年分
Ⅳ.保険料・・・自賠責保険料:1 年分の金額 任意保険料:1 年分の金額
賠償責任保険:1 年分の金額(危険物運送の場合)
Ⅴ.自動車税・取得税・・・1 年分の金額
Ⅵ.自動車重量税・・・1 年分の金額
Ⅶ.登録免許税・消費税・・・1 年分の金額
Ⅷ.運転資金・・・人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費等消耗品について 2 ヶ月分に相当する額
○法令遵守
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
常勤役員による法令試験があります。
申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前 3 ヶ月間又は申請日以降に
自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
労働・社会保険に加入しなければなりません。
※開始届に加入日を記入し、その証を送付する必要があります。
○損害賠償能力
任意保険は、対人 無制限のものに入る必要があります。
○その他
許可後 1 年以内に事業を開始しなければいけません。
開始届を届出すれば、増車等も申請できます。
○欠格事由
申請人等が貨物自動車運送事業法にきていされている以下欠格事由に該当しないことが必要です。
1 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過
しない者。
2 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消
者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以
内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号
において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法
に該当するもの。
4 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの。
以上が一般貨物自動車運送事業許可申請の主要な要件となります。
ご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
専門のスタッフが親身になって対応させていただきます。
■お手続きの流れ①~許可まで
1.申請書類等の準備+作成
決算書等資金計画を詰める作業や、営業所・車庫等の使用権原を証する書面の取得・作成等が必要となります。
手引き等をご覧になっていただきますと作成が必要な書類がお分かり頂けるかと思われますが、作成する部数も多く専門的な知識が必要となるものもございます。
お困りの際は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談ください。
2.法令試験の実施
試験会場用の資料が配布されますが、8割程度の得点が必要なため、それなりに厳しいものです。
弊所では、これまでの豊富な経験に基づき、出題が予想される条文等についてのオリジナルテキストを差し上げております。
試験対策でお困りの方や、法令試験についての疑問やご質問は、
いつでも、専門の弊所までお気軽にご相談ください。
3.許可証の交付
2.の法令試験に合格することができれば、提出済みの許可申請書のチェックが開始されます。
※原則の取り扱いであり、お急ぎの場合等はご相談ください。
一般的には、許可申請後3~4ヶ月後となります。
地域によっては、交付式への出席が必要となります。代表者や運行管理者が出席することが原則であり、概ね開催の1週間程度前に連絡があります。
許可証と事業開始までに必要となる手続き案内等が同封されます。
■ 許可後1ヶ月以内
・登録免許税の納付 領収書を通知書に貼付けて近畿運輸局へ郵送
■ 許可後1年以内
・運行管理者選任届 整備課へ提出
・整備管理者選任届 整備課へ提出
・事業用自動車登録(緑ナンバー) 輸送課で連絡票に確認印をもらった後で登録部門へ
■ 運輸開始後に必要な手続
・運輸開始届 運輸開始から30日以内に輸送課へ提出
・料金運賃設定届出 運賃設定から30日以内に輸送課へ提出
■ 認可を受けなければならないもの
・営業所・車庫・休憩休眠施設・自動車の種別・貨物自動車利用運送をするかの別の変更
・運送約款の変更
・運送事業の譲渡及び譲受
・運送事業者の法人を合併又は分割
・相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき
■ 届出をしなければならないもの
・事業計画(増減車)の変更 事前届出
・事業計画(貨物自動車利用運送のみに係る営業所の位置等)を変更
・運行管理者又は整備管理者を選任又は解任(変更)
・事業の休止又は廃止
・譲渡、譲受、合併又は分割が終了したとき
・事業を再開したとき
・行政庁からの命令を実施したとき
・事業者の氏名、名称又は住所の変更
・会社役員の変更
(代表権を有しない変更の場合、前年の7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに
届出を行っても可)
■ 報告をしなければならないもの
・運賃及び料金を変更したとき (変更後30日以内)
・営業報告書 (毎事業年度経過後100日以内)
・事業実績報告書 (毎年7月10日まで)
・自動車事故報告書
(事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大事故を引き起こしたとき 30日以内)
許可後の事業開始までのお手続き、または、事業開始後の届出等に関しても、いつでもお気軽にご相談ください。