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離婚に関連する問題
(養育費・親権・面接交渉・慰謝料・財産分与・婚姻費用・年金分割)や
解決のためのお手続き
(離婚協議書の作成・調停離婚や裁判離婚の制度について・離婚カウンセリング等)
は、専門の弊所へお任せください。
【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
1. 親権者の決定と変更
2. 養育費の相場やその支払いについて
3. 面接交渉の取り決めと会えない場合の対処法
4. 財産分与について
5. 離婚に伴う慰謝料請求
6. 離婚時の年金分割
7. 婚姻費用の請求(別居時の生活費)
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4.財産分与について
1.財産分与とは一体何なのでしょう?
それは婚姻中に二人で築いた共有財産を清算する事です。
性質としては主に4つに分けることが可能だと思います。
1)共有財産を清算
もちろん専業主婦でも共有財産は認められます。
2)過去の婚姻費用の清算
婚姻期間中の生活費をいいます。通常は婚姻期間中に分担請求していると考えられるので特別な場合でしょうか。
3)慰謝料的なもの
本来は財産分与とは別個のものとして算定致しますが、財産分与と慰謝料を区別せず算定する場合にはこの性質も含
まれます。
4)扶養目的
専業主婦は通常離婚後すぐに生計を維持していく事は困難でしょう。したがって生活が安定するまでの間サポートし
ていくという通常の財産分与の補完的な意味をもつものでしょう。
2.その請求はいつまで可能なのでしょうか?
離婚の時から2年間です。したがって離婚前に取り決めをするのが最善です。
この2年というのは、裁判上の請求ができなくなる期間を定めたものであり、任意に合意による分与を行うことを妨げるものではない点に注意が必要です。
3.財産分与の対象とならないものは
日常生活上においてそれぞれが単独で使用するような物は対象外です。また、婚姻以前から所有する物や、嫁入り道具のようなものは対象外となります。相続や贈与を受けた財産も対象外です。
つまりその人の個性によって取得した物(固有財産といいます)は対象外です。
但し、個人での預貯金等は通常は固有財産と認められますが、婚姻生活を営む中で相手方の協力により当該固有財産の減少を免れたような場合には、その免れた部分については財産分与の対象となり得ます。
4.財産分与の割合(相場)は?
原則は公平に50%とします。
ただ、個々案件により事情が異なりますので、お互いに納得の行く取り決めをするべきでしょう。
なお現金で分与を行う場合にはなるべく一括払いにするべきです。一概には申し上げられませんが、離婚後支払いが滞るといった事も十分想定できます。また離婚の相手方が再婚をしたり、どちらか一方の経済力が取り決めを交わした段階と比べ著しく異なるような場合は、増減額を伴います。
さらには公正証書で契約書を残しましょう。強制執行認諾約款付きで作成すれば、支払いの促進効果及び裁判手続きを経ずに強制執行をかけられるといったメリットがございます。
公正証書の作成については、後々の紛争を防止するため、可能であれば専門家をご利用いただくことがお勧めです。
分与の方法・割合・その対象となる財産が分からない。
相手方のお話合いがうまく進まない。
分与をした後の税金や名義変更の手続きについて相談したい。
ローン中の不動産や自動車、さらには借金を清算するにはどうしたらいいのか?
上手く話し合いが進んだので法律上問題がないかチェックしてほしい。
など、財産分与についてのご相談は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談ください。
5.離婚に伴う慰謝料請求
1.配偶者に対する慰謝料請求
慰謝料とは、精神的苦痛を金銭によって填補賠償するという性質のものです。
一般に離婚と聞くとすぐに慰謝料と言う言葉が頭をよぎりますが、全てのケースで認められるものではなく、実態としてはごく限られた案件でのみ認められるという性質を持っております。
裁判上の離婚原因で申し上げますと、一般的には、不貞行為・悪意の遺棄・セックスレス・DV等であり、性格の不一致等ではそれを直接の原因としては認められない傾向にあります。
慰謝料について明確な基準や相場はありません。訴訟での請求額は、比較的300万円や500万円といった金額を目にする機会が多くありますが、和解や判決では諸事情を考慮したうえ具体的な金額となります。
※不法行為に基づき損害賠償を請求し認められるには、損害の立証は当然ですが、原則として相手方の行為が違法でな
ければなりません。
一般的に算定において考慮される項目は以下の通りです。
①有責性
②精神的・肉体的苦痛の度合い
③婚姻期間
④未成年者の子の有無
⑤有責配偶者の資力
⑥慰謝料を受け取る配偶者の資力
⑦財産分与等経済的充足度
なお、協議離婚においては当事者間で自由に決定することが出来ます。
慰謝料は、民法上の不法行為に関する消滅時効(請求可能期間)の規定が適用されますので、加害者及びその行為を知ったとき=離婚時から3年(原則)となります。
2.不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
浮気があった場合、浮気の相手方に対する慰謝料請求についも問題となります。
原則として請求は可能ですが、浮気の相手方の婚姻の有無や浮気をした配偶者の有責性など、様々な事情を考慮したうえで請求を行わなければなりません。
また、慰謝料の金額についても、個々案件により異なります。
配偶者に対する慰謝料請求と共に、ご請求をされる際には、法的な知識や判例を読み解く力などが必要となります。
離婚に関する慰謝料請求でお悩みの際には、ぜひ、専門の弊所までご相談ください。
具体的な金額や、請求方法、お手続きの流れやメリットデメリットに至るまで詳しく解説させていただいております。
6.離婚時の年金分割
離婚をした際に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
当然ですが国民年金は分割の対象となりません。
これは、国民年金は個人を対象に加入が義務付けられているものだからです。
この制度における分割の対象は、実際に受け取る給付額ではなくあくまでも標準報酬です。
離婚人の年金分割は大きく2つに分類する事ができます。
一つ目は、平成19年4月から実施されております合意による分割です。
これは、分割のために色々と手続きを踏まなければなりません。
もう一つは、平成20年4月から実施されております3号分割というものです。
この3号分割という制度は、平成20年4月1日以後の離婚で、かつ同日以後に国民年金第3号被保険者の期間がある方がその対象となります。
当事者間での合意は必要なく、当事者の一方が年金事務所で必要な手続きを取れば、自動的に按分割合を0.5として分割されます。
離婚時の年金分割のお手続き等についてご不明な点は、お気軽に専門の弊所までお問い合わせいただければ幸いです。
専門の社会保険労務士が、親身になって対応させていただきます。
以下、当事者間での合意を前提とする平成20年4月1日前の婚姻期間についての分割の概要について解説致します。
1.合意分割の要件
この制度を利用するためには
①平成19年4月1日以後の離婚(事実婚でも可能です)である。
②分割に対して合意が存在する。
③分割請求の期間を徒過していないこと。(原則離婚後2年間です)
但し、調停や審判により分割の合意を行った場合には、当該期間を経過していたとしても、調停の成立及び審判
の確定の日から1ヶ月以内であれば可能です。
以上の要件を満たす事が前提です。
2.お手続きの流れ
1)年金分割のための情報提供
年金分割を行うために、最寄の年金事務所で必要となるお手続きを行って下さい。
必要書類と致しましては、
①婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本です)
②内縁関係(事実婚)であればそれを証明するためのもの
③年金手帳や基礎年金番号通知書
です。上記を添付書類とし、【年金分割情報提供請求書】を提出します。
その後約1~2週間程度で【情報通知書】が届きます。この通知によって按分割合は把握する事が可能です。
2)夫婦間(当事者間)での協議
上記通知の割合を元に、実際の按分割合について協議を行います。按分割合の上限は婚姻期間中の標準報酬の50
%までです。
なお、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して調停・審判の申立てを行い解決する事となります。
3)公証人役場へ
上記2)で合意がまとまれば、公証人役場において公正証書で合意書を作成するか、若しくは当事者間で作成した
年金分割に関する合意書を、私署証書として認証してもらいます。
なお、離婚協議書を公正証書で作成する場合に年金分割の条項を加えますと、通常の費用の他に¥11,000-
程度の費用がかかります。
これに対して、私署証書認証は¥5500-程度で済みますので、手続き的な大差がない事を考えますとこちらの
方がお勧めです。
いずれにせよ、公証人役場でのお手続きや添付書類の取得等は必要です。
公正証書の作成及び私署証書の認証に関するお手続きは、専門の弊所にお任せください。
4)年金分割の申請
離婚後2年以内に年金事務所に対して行います。なお、当該申請は当事者の一方のみで行う事が可能です。
必要書類と致しましては、
①婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本です)
②内縁関係(事実婚)であればそれを証明するためのもの
③年金手帳や基礎年金番号通知書
④按分割合を証明するもの
⑤合意を証するもの(公正証書謄本や認証付きの私署証書)
⑥調停・審判による場合には上記⑤に代えて調停調書又は審判書の謄本
以上が年金の分割についての概要となります。
離婚時の年金分割について、
公正証書や私署証書の認証の手続きをしてほしい。
離婚時の年金分割について、分かりやすく制度の説明をしてほしい。
相手方と離婚時の年金分割について合意ができない。
など、ご質問やご相談は、専門の弊所までいつでもお気軽にご連絡をください。
『生活保持義務』
というものがございます。
夫婦は、その資産や収入その他の一切の事情を考慮したうえで、この婚姻費用を互いに分担し負担するものとされております。
婚姻費用は社会通念上相当と認められる範囲内の支出に関して認められます。収入や社会的地位等の観点から判断していくこととなります。
つまり、夫が不倫相手の元に行ってしまい別居状態になっていたり、DVから逃れるために別居をしている場合であっても、原則としてその生活費を婚姻費用として請求できることとなります。
『家庭内別居をしていて生活費は一切もらっていない』
『別居中の生活費ってあいてに請求できないの?』
といったお悩みをお持ちの方は、専門の弊所までまでお気軽にご相談下さい。
2.婚姻費用についての取り決め
特段の事情がなければ、現在の生活費に基づき算出していただければ、その額が、個々家庭の実態に即したものとなるでしょう。
ご夫婦の間での協議が整わない場合には、家裁に対して調停の申し立てを行うことも可能です。
調停の場においても、原則としてご夫婦の合意が前提となりますので、それが叶わない場合には、審判手続きへと移行することとなります。
養育費の場合と同様に、ご夫婦の収入等から客観的な基準を提案することも可能です。
ご質問等は、弊所宛お気軽にお問い合わせ下さい。
3.婚姻費用の支払の確保は?
協議により定めることが最善だと考えます。
これにより合意が出来た場合には、その内容を公正証書等で作成しておきますと、裁判所の判決を経ることなく直ちに強制執行が可能です。
また、協議がまとまらなかったり、話し合いに応じてもらえない場合には、
家庭裁判所に対して、
「婚姻費用分担請求の調停」
を申立てることとなります。
この調停で合意が成立すれば、調停調書を作成して婚姻費用を支払ってもらうことになりますが、
仮に、調停が成立しない場合には、審判手続きへ移行となり、審判により婚姻費用の分担額が定められることになります。
いずれにせよ、家裁での調停や審判等を経て作成された書類に関しても公正証書と同様に強制力を伴いますので、同様に強制執行をしていただくことが可能となります。
さらに家裁の制度を利用し、婚姻費用の分担を定めた場合には、強制執行の他に、履行勧告や履行命令といった制度も利用が可能です。
4.婚姻費用の額
婚姻費用の額を定める法律はございません。
したがって、ご夫婦でどの程度の金額が必要なのかをよく話し合い、お互いに納得する額で合意することが望ましいでしょう。
標準的な婚姻費用の額の算定につきましては、養育費と同様に、算定表より算出が可能です。
この算定された額を基準、その他の個別事情を考慮し適切な額を定めることとなります。
婚姻費用についての詳細につきましては、個々案件により異なりますので、専門の弊所までお気軽にお問合わせ頂ければ幸いです。
金額の算定・調停等のサポートなど万全の態勢でサポートさせていただきます。