自動車手続支援センター 車庫証明取得手続き
各種陸運支局における申請には車庫証明書の添付が必要なものもございます。
名義変更手続き等の際には、あらかじめ車庫証明をご取得いただく必要がございます。
このお手続きでは、平日のお昼間に2度警察署へ出向いていただく必要がございますので、お忙しくお時間が取れないというような方は、お気軽にご相談下さい。
1.車庫証明取得手続きに必要な書類
①自動車保管場所証明申請書
②自動車保管場所標章交付申請書
①及び②の書類は4枚複写となっております。
③所在図・配置図
所在図は地図のコピーでも構いません。
④使用権原書として、次の(a)~(c)のいずれかに該当するもの
(a)保管場所の土地建物が自己所有の場合:自認書
(b)保管場所の土地建物が他人所有の場合:保管場所使用承諾書証明書
賃貸借契約書(特約の有無等契約内容により異なる)や都市基盤整備公団等の公法
人がその使用権原を確認した時は確認証明書でも代用可能な場合がございます。
(c)保管場所の土地建物が共有の場合:共有者全員分の使用承諾書
ご夫婦の共有名義のご自宅をガレージとする場合には、配偶者の使用承諾証明書が
必要となります。
2.車庫証明取得のための要件
①自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲であること。
②道路から支障なく出入りできること。
③自動車の全体を収容できるものであること。
④自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること。
3.申請先警察署・手数料について
①申請先は、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長となります。
②手数料は、
自動車保管場所証明申請手数料・・・¥2,200-
自動車保管場所標章交付手数料・・・¥550-
となります。
以上が、車庫証明取得手続きの際に必要となる書類等となります。
ご不明な点又はお手続きの代理に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
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